会社更生法 第8条の4(電子情報処理組織による申立て等)
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- 更生手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
- 2.前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
- 3.第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
- 4.第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
- 5.第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
- 6.第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申立て等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申立て等とは、会社更生法第8条の4に定められた規定で、「更生手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第8条の4(電子情報処理組織による申立て等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第8条の4の条文原文は「更生手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。」で始まります。
- 会社更生法第8条の4は第一章 総則に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第8条の4の前の条は会社更生法第8条の3です。
- 会社更生法第8条の4の次の条は会社更生法第8条の5です。
- 会社更生法第8条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/8_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法第8条の3は、更生手続の申立て等を電子情報処理組織で行うことを認める。ただし到達は送信時ではなく、裁判所のファイルに記録された時とみなされる。
Q · 更生手続の届出をオンラインで送れば、送信した時点で期限内に間に合ったことになりますか?
いいえ。裁判所のファイルに記録された時が到達時点です
会社更生法第8条の3第1項は、法令が書面等ですることとしている更生手続の申立て等について、最高裁判所の定める裁判所に対するものに限り、電子情報処理組織を用いた提出を認めます。第2項によりそれは書面等でされたものとみなされますが、第3項は到達時点を裁判所の使用に係る電子計算機のファイルに記録された時と定めます。したがって手元の送信ログは到達の証明になりません。締切当日ではなく前日までに提出し、受付を確認するのが実務上の最低線です。
解説
裁判所の受付窓口は平日の夕方に閉まり、郵送は届くまで一日以上かかる。取引先が更生手続に入り、届出の期限が明日に迫っているとき、この二つの事実があなたの債権の生死を決める。本条は、更生手続で法令が書面ですることとしている申立てや届出について、最高裁判所の定める裁判所に対してであれば電子情報処理組織(裁判所の電子計算機とあなたの端末を通信回線でつないだ仕組み)を用いて行うことができ、それを書面でしたものとみなすと定める(第一項、第二項)。ただし押さえるべき時刻は送信時ではない。第三項は、到達したとみなす時点を裁判所の電子計算機のファイルに記録された時としている。押印も不要になるが、代わりに氏名を明らかにする措置が要る(第四項)。そして出したものは裁判所が紙に出力し、閲覧も謄写も送達もその紙で行われる(第五項、第六項)。入口だけがデジタルで記録はまだ紙という、過渡期の構造がここに書かれている。
法的な位置づけ
会社更生法第8条の3は、更生手続における申立て等のオンライン提出を定める規定である。法令が書面等ですることとしている申立て等について、最高裁判所の定める裁判所に対するものに限り、電子情報処理組織を用いて行うことを認め、これを書面等でされたものとみなす。到達時点は裁判所の電子計算機のファイルへの記録時とされ、提出された情報は裁判所が書面に出力する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.管轄裁判所が対象裁判所かを先に確認 取引先の更生手続開始を知った日、または自社の申立てを検討し始めた日に、管轄裁判所が第1項の「最高裁判所の定める裁判所」に含まれるか、認められている方式は何かを確認する。締切当日に確認すると紙での持参に切り替える半日が消える
- 2.送信名義と本人性の措置を社内で決める 第4項は署名・押印に代えて氏名または名称を明らかにする措置を求める。誰の ID で誰が送信するかを権限規程に定め、印章規程しかない場合は電子提出の決裁ルートを一行追加する
- 3.データ形式と容量を事前に検証する 本番前にテスト送信または仕様確認を行い、ファイル形式の不適合・容量超過・保守時間帯を潰す。記録されなければ到達はゼロであり、送信履歴は到達の証明にならない
- 4.締切前日までに送信し受付を確認する 第3項の到達は裁判所の電子計算機のファイルに記録された時。深夜や休日でも送信できるが、記録されるまでが提出である。前日までに送信し、受付の確認を取った記録を保存する
- 5.閲覧・謄写は紙前提で日程と費用を組む 提出後の閲覧・謄写や正本謄本抄本の交付は、裁判所が出力した書面で行われる(第5項、第6項)。窓口対応の日数と手数料を見込み、社内の報告期限を逆算する
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法8条の3とは何ですか?
更生手続の申立て等をオンラインで行える根拠規定です。法令が書面等ですることとしているものでも、最高裁判所の定める裁判所に対するものなら電子情報処理組織で提出でき、書面等でしたものとみなされます。
Q2更生手続の申立てはオンラインでできますか?
できます。ただし対象は最高裁判所の定める裁判所に対する申立て等に限られ、方式は最高裁判所規則に従います。対象外の裁判所には従来どおり紙で提出する必要があります。
Q3オンライン申立てはどの裁判所でもできますか?
できません。第1項は「最高裁判所の定める裁判所」に対するものと限定しています。申立て前に管轄裁判所が対象かを確認しないと、当日に紙での提出へ切り替える事態になります。
Q4電子情報処理組織とは何ですか?
裁判所の使用に係る電子計算機と、申立てをする者の電子計算機を電気通信回線で接続した仕組みを指します(第1項括弧書き)。単なるメール送信やファクスとは区別されます。
Q5更生債権の届出が期間に遅れるとどうなりますか?
開始決定で定められた届出期間を過ぎると追完は厳しく制限され、更生計画が認可されれば権利を失うおそれがあります。到達がファイル記録時である以上、余裕を持った提出が唯一の防御です。
Q6オンラインで出した書類は画面で閲覧できますか?
できません。第5項は裁判所にファイル内容の書面出力を義務づけ、第6項は閲覧・謄写・正本謄本抄本の交付をその書面で行うと定めます。入口は電子でも出口は紙です。
Q7更生事件の記録を謄写するにはどうしますか?
第6項により、閲覧・謄写や正本・謄本・抄本の交付は裁判所が出力した書面で行われます。窓口での手続と手数料、受領までの日数を前提に日程を組む必要があります。
Q8民事訴訟法132条の10と会社更生法8条の3は何が違いますか?
枠組みはほぼ共通ですが、本条は更生手続における申立て等を対象とする固有の規定です。倒産手続では届出期間という別の時計が同時に動く点が実務上の違いになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1送信した記録が手元に残っていれば、期限内に出したことになりますよね?
なりません。第三項は、裁判所の使用に係る電子計算機のファイルに記録された時に到達したとみなすと定めています。あなたの端末に残る送信履歴は、記録されたことの証明ではありません。実務のポイント:実務家は締切当日に送らない。形式不適合や容量超過で弾かれると送信履歴だけが残り、到達はゼロになるからだ。前日までに出し、受付の確認まで取るのが最低線
Q2押印がいらないなら、誰が出したものか裁判所はどう分かるんですか?
第四項が、署名や押印に代えて氏名または名称を明らかにする措置を、最高裁判所規則の定めるところにより講じることを求めています。本人性の担保が消えるのではなく、方法が置き換わるだけです。実務のポイント:印章規程しか整備していない会社は、ここで社内決裁が止まる。どの ID で誰が送信するかを権限規程に書いてあるかどうかで、申立て当日に数時間の差が出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「オンラインで出せるなら送信した瞬間に提出完了」と考えている人は多い。だが第三項は、裁判所の使用に係る電子計算機のファイルに記録された時に到達したとみなすと定める。ファイル形式の不適合、容量超過、システムの保守時間で記録されなければ、送信の事実だけが残って到達はゼロになる。オンラインで出せることを知っている段階と、到達の起点を知っている段階では、締切の何日前に動くかが変わる
- 「更生手続はもうデジタル化されたのか」という問いの立て方自体がずれている。第五項は裁判所に紙への出力義務を課し、第六項は閲覧・謄写・正本謄本抄本の交付・送達をその紙で行うと定める。デジタル化されたのは入口だけで、記録と外への出口は紙のまま残る。過渡期の二層構造を前提に日程と費用を組まないと、想定より時間がかかる
- あなたから見れば便利なオンライン窓口だが、法律から見れば「書面をもってされたものとみなす」という擬制にすぎない。擬制が働くのは、法令が書面等ですることとしている申立て等に限られ、しかも最高裁判所の定める裁判所に対するものだけである。全ての裁判所で全ての申述が電子で出せると思い込んだまま締切に向かうと、当日になって紙で走ることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 会社更生法8条の3:更生手続の申立て等を電子で提出する入口 | 会社更生法11条:事件に関する文書の閲覧・謄写という出口 民事訴訟法132条の10:民事訴訟一般における電子情報処理組織による申立て等 |
| 適用の前提 | 法令上書面等ですることとされ、かつ最高裁判所の定める裁判所に対するもの | 利害関係人であることの疎明など、閲覧等の要件を満たすこと 民事訴訟の申立て等であること |
| 時点の基準 | 裁判所の電子計算機のファイルに記録された時に到達とみなす(第3項) | 閲覧・謄写は請求時点ではなく窓口での交付が基準 ファイル記録時に到達とみなす構造は共通 |
| 本人性の担保 | 署名・押印に代えて氏名または名称を明らかにする措置(第4項) | 請求者の資格確認・身分確認 規則の定める本人確認方式 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は民事訴訟法に電子送信の一般規定を置き、公司法の重整手続は民事訴訟法の規律を前提とする。倒産手続専用の電子申立て条文を置く日本とは配置が異なる
韓国は電子訴訟を単行法で包括的に規律し、倒産手続にも及ぶ構造。記録自体も電子で保持される点で、書面出力義務を残す日本の本条と対照的
ドイツは民事訴訟法の電子文書規定を倒産法が準用する形をとる。専門職には電子提出が義務化されている点が日本の任意方式と異なる
米国は CM/ECF による電子提出が破産裁判所の標準であり、記録も電子で保持・公開される。入口のみ電子という二層構造は基本的に存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、更生債権の届出期限の当日、午後十一時五十分に送信したデータが裁判所のファイルに記録されたのが日付をまたいだ後だったら? 到達は記録された時である(第三項)。手元に残る送信ログは、到達したことの証明にはならない。届出期間を過ぎた債権は追完が厳しく制限され、更生計画が認可されれば権利そのものが失われる。締切は送信の速さではなく、余裕の厚さでしか守れない
- 資金繰りが尽きかけた自社が、申立てる側に回る。弁護士は書類の束を抱えて裁判所へ走る段取りを組む。だが対象裁判所かどうかを事前に確認していれば、Xデー当日の移動と印刷で消える半日が丸ごと浮く
- 更生手続に参加した後、あなたは他の債権者の届出内容を確かめたくて謄写を請求する。オンラインで出したのだから画面で読めると思ったら、窓口で紙の写しを受け取ることになる(第六項)。日程も手数料も、紙の手続を前提に組み直す必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の更生手続開始を知ったら、まず開始決定で定められた更生債権等の届出期間を確認する2. 管轄裁判所が本条の対象裁判所か、最高裁判所規則で認められた方式は何かを先に調べる3. 提出は締切前日までに終える。第三項の到達はファイル記録時であり、手元の送信ログは到達の証明にならない4. 提出後は受付の確認を取り、閲覧謄写は紙で行われる前提(第六項)で日程と費用を組む
訴えられた側:1. 申立てを検討し始めた段階で、対象裁判所か否かと第四項の氏名を明らかにする措置の方式を確認し、社内の誰の名義で送信するかを決めておく2. データ形式と容量の制限を事前に検証し、当日に弾かれる事故を潰す3. 押印規程しか持たない会社は、電子提出の決裁ルートを規程に一行足す4. 出力された書面が閲覧・送達の基準になる(第五項、第六項)ため、提出物の体裁は紙で読まれる前提で整える
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はないが、実務上は二つの時計が同時に動く。第一に第三項の到達擬制(裁判所の電子計算機のファイルに記録された時が到達時点)、第二に更生手続開始決定で定められる更生債権等の届出期間である。本条に固有の消滅時効はなく、背景には一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)がある(最新の改正状況をご確認ください)
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