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関税法施行令 第62条の6(輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)

  1. 法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第六十九条の六第一項又は第二項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第六十九条の六第三項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。
  2. 2.税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸出しようとする者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続とは何ですか?

定義輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続とは、関税法施行令第62条の6に定められた規定で、「法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第六十九条の六第一項又は第二項(輸出差止申立てに係る供託等)の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第62条の6(輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第62条の6の条文原文は「法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第六十九条の六第一項又は第二項(輸出差止申立てに係る供託等)の規…」で始まります。
  3. 関税法施行令第62条の6は第一款 輸出してはならない貨物に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第62条の6の前の条は関税法施行令第62条の5です。
  7. 関税法施行令第62条の6の次の条は関税法施行令第62条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_6

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