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関税法施行令 第62条の7(輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)

  1. 供託をすべき申立人は、法第六十九条の六第五項(輸出差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第一号及び第三項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
  2. 一金融機関は、供託をすべき申立人のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する法第六十九条の六第一項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸出者が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する権利を有することを確認するものとして当該輸出者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸出者に支払うものであること。
  3. 二税関長の承認を受けて解除した時に契約の効力が消滅するものであること。
  4. 三税関長の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
  5. 2.供託をすべき申立人は、法第六十九条の六第五項の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。
  6. 3.税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつたときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となつた貨物を輸出しようとする者に交付しなければならない。
  7. 4.税関長は、第二項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した供託をすべき申立人に対する法第六十九条の六第一項に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸出者から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸出者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。

この条文の基本情報

輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等とは何ですか?

定義輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等とは、関税法施行令第62条の7に定められた規定で、「供託をすべき申立人は、法第六十九条の六第五項(輸出差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第62条の7(輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第62条の7の条文原文は「供託をすべき申立人は、法第六十九条の六第五項(輸出差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の…」で始まります。
  3. 関税法施行令第62条の7は第一款 輸出してはならない貨物に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第62条の7の前の条は関税法施行令第62条の6です。
  7. 関税法施行令第62条の7の次の条は関税法施行令第62条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_7

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