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関税法施行令 第62条の8(輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)

  1. 法第六十九条の六第六項(輸出差止申立てに係る供託等)に規定する権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する輸出者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
  2. 2.税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした輸出者に対し、権利を有することを確認する書面を交付しなければならない。
  3. 3.税関長は、有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
  4. 4.前三項に規定するもののほか、権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

この条文の基本情報

輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続とは何ですか?

定義輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続とは、関税法施行令第62条の8に定められた規定で、「法第六十九条の六第六項(輸出差止申立てに係る供託等)に規定する権利(以下この条において単に「権利」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税法施行令第62条の8(輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)は、日本の関税法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税法施行令第62条の8の条文原文は「法第六十九条の六第六項(輸出差止申立てに係る供託等)に規定する権利(以下この条において単に「権利」という。」で始まります。
  3. 関税法施行令第62条の8は第一款 輸出してはならない貨物に置かれています。
  4. 関税法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
  5. 関税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税法施行令第62条の8の前の条は関税法施行令第62条の7です。
  7. 関税法施行令第62条の8の次の条は関税法施行令第62条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000150
  • 本サイト収録関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第62条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000150/62_8

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