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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第206条(更生計画の条項の更生債権者表等への記載等)

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  1. 更生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、更生計画の条項を更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければならない。
  2. 2.前項の場合には、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利については、その更生債権者表又は更生担保権者表の記載は、更生会社、第二百三条第一項第四号に掲げる持分会社、同項第五号に掲げる会社、更生債権者等、更生会社の株主及び更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者に対して、確定判決と同一の効力を有する。

この条文の基本情報

更生計画の条項の更生債権者表等への記載等とは何ですか?

定義更生計画の条項の更生債権者表等への記載等とは、会社更生法第206条に定められた規定で、「更生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、更生計画の条項を更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第206条(更生計画の条項の更生債権者表等への記載等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第206条の条文原文は「更生計画認可の決定が確定したときは、裁判所書記官は、更生計画の条項を更生債権者表及び更生担保権者表に記載しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第206条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第206条の前の条は会社更生法第205条です。
  7. 会社更生法第206条の次の条は会社更生法第207条です。
  8. 会社更生法第206条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第206条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/206

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法206条は、更生計画認可の確定後、裁判所書記官が計画条項を債権者表に記載し、その記載が確定判決と同一の効力を持つと定める。記載は債務名義となり再訴なしに執行できる。

Q · 更生計画でカットされた残りの債権、会社が払わなかったら訴え直すの?

再訴は不要、債権者表の記載で直接強制執行できます

会社更生法206条2項により、更生計画認可決定が確定すると、計画で認められた権利を記載した更生債権者表(更生担保権者表)の記載は、更生会社や更生のために債務を負担・担保提供する者に対して確定判決と同一の効力を持ちます。会社が分割弁済を怠っても改めて訴訟を起こす必要はなく、その記載を債務名義(民事執行法22条)として執行文の付与を受け、直接強制執行に進めます。ただし既判力まで含むかは解釈が分かれ、債務者側に請求異議の訴え(民事執行法35条)の余地が残る場合があります。

解説

取引先の大企業が会社更生手続に入り、あなたの売掛金3,000万円が宙に浮いた。更生計画で「6割カット、残り4割を10年分割」と決まり、その計画認可の決定が確定した。このとき会社更生法206条が動き出す。裁判所書記官が、計画の条項をあなたの名前が載った更生債権者表に書き込む。そしてこの記載は、更生会社や更生のために債務を負担した者に対して、確定判決と同一の効力を持つ。意味は重い。もし更生会社が約束した分割金を払わなければ、あなたは改めて訴訟を起こす必要がない。この債権者表の記載そのものが債務名義となり(民事執行法22条、強制執行を始めるための公的なお墨付き)、いきなり強制執行へ進める。普通なら何か月もかかる訴訟を一段飛ばせる、その鍵が表の一行に宿っている。

法的な位置づけ

会社更生法206条は、更生計画認可決定の確定後、裁判所書記官が計画条項を更生債権者表および更生担保権者表に記載する義務と、その記載の効力を定める規定である。記載された権利は、更生会社等および更生のため債務を負担・担保提供する者に対し、確定判決と同一の効力を有する債務名義として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生債権を届出期間内に届け出る 更生手続開始決定で定められた届出期間内に、金額・原因を明示して更生債権(更生担保権)を届け出る。届出を逃すと表に載らず、本条の確定判決効も得られない
  2. 2.認可決定後、自分の記載を確定前に確認する 認可決定が出たら、更生債権者表の自分の記載(金額・弁済条件)が計画条項どおりか確定前に確認する。確定後の訂正は極めて困難なため、この一瞬が記載を正す最後の機会になる
  3. 3.弁済遅滞時、執行文の付与を受け強制執行する 更生会社が分割弁済を一度でも怠ったら、債権者表の記載を債務名義として執行文の付与を申請し、相手の預金・売掛債権・不動産へ強制執行を申し立てる。様子見せず先に動いた債権者が回収できる
  4. 4.既判力の争いに備え請求異議への対応を確認する 既判力の有無は解釈が分かれるため、別途の請求が必要か、相手方からの請求異議の訴え(民事執行法35条)にどう備えるかを弁護士と確認しておく

よくある質問 AI による整理

Q1更生債権者表とは何ですか?

会社更生手続で、調査・確定を経た各更生債権者の権利内容(金額・弁済条件)を裁判所書記官が記載する公的な一覧表です。認可決定確定後の記載は確定判決と同一の効力を持ちます。

Q2確定判決と同一の効力とはどういう意味ですか?

訴訟で勝訴判決を得たのと同じく、その記載を根拠に強制執行できる効力です。会社更生法では執行力が認められますが、既判力まで含むかは解釈が分かれています。

Q3債務名義とは何ですか?

強制執行を始めるために必要な公的な根拠文書です(民事執行法22条)。確定判決のほか、確定判決と同一の効力を有する更生債権者表の記載もこれに当たります。

Q4更生債権の届出に期限はありますか?

あります。更生手続開始決定で定められた届出期間内に債権届出をしないと、原則として表に載らず、本条の効力も得られません。期間管理が回収の前提です。

Q5認可決定への即時抗告はいつまでにできますか?

公告等を起算点とする短い不変期間内に限られます。期間を逃すと認可は確定し、債権者表の記載は確定判決と同じ重みで固まります。最新の期間は条文と弁護士に確認してください。

Q6破産債権者表と更生債権者表は何が違いますか?

どちらも確定判決と同一の効力を持つ点は共通ですが、破産は清算(破産法124条)、会社更生は再建のための手続です。会社更生では認可された計画どおりの権利が記載されます。

Q7更生債権者表で強制執行する手続は?

更生会社が弁済を怠ったら、債権者表の記載を債務名義として執行文の付与を受け、相手の預金・売掛債権・不動産などへ強制執行を申し立てます。改めての訴訟は不要です。

Q8更生担保権者表とは何ですか?

更生担保権(更生会社の財産上の担保で保全された権利)について作成される一覧表です。認可確定後の記載は更生債権者表と同様に確定判決と同一の効力を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社更生で大幅にカットされた債権、もう諦めるしかないんですか?

いいえ。カット後に計画で認められた残りの部分は、更生債権者表に記載され確定判決と同一の効力を持ちます(206条2項)。会社が約束どおり払わなければ、改めて訴える必要はなく、その記載を債務名義として直接執行できます。実務のポイント: 多くの債権者は計画確定後に「もう一度訴えないと取れない」と誤解して放置しますが、実際は表の記載に執行文をもらえばすぐ差押えに進めます。早く動いた債権者から限られた財産を回収していくのが実務の現実です

Q2債権者表に書かれた効力って、判決と本当に同じなんですか? 後から争えない?

執行力(強制執行できる力)は確定判決と同じです。ただし既判力(同じ争点を後で蒸し返せない効力)まで含むかは、実務上、解釈が分かれています。多くの見解は執行力は認めても既判力には慎重で、債務者側が請求異議の訴え(民事執行法35条)で記載内容を争える余地が残る場合があります。実務のポイント: 「確定判決と同一」という条文の言葉を額面どおり受け取ると危ない。執行する側は早く動き、される側は請求異議の可能性を必ず検討する、ここで弁護士の腕の差が出ます

間違えやすい点 AI による整理

  • 更生計画で大幅にカットされたら、もう取り戻せないと思いがちだが、計画で認められた残りの部分は債権者表の記載で確定判決級の効力を得る。計画通り払われなければ訴訟なしで即執行できる、むしろ強い立場に立っている
  • 「確定判決と同一の効力」という言葉は知っていても、その効力に既判力(同じ争点を後で蒸し返せない効力)まで含まれるかは、実務上、解釈が分かれている。多数の見解は執行力は認めても既判力には慎重で、請求異議の訴えで記載内容を争う余地が残ることがある。「完全に確定した」と油断すると足をすくわれる
  • あなたから見れば「ただの一覧表への記入」だが、法律から見れば債務名義の誕生(民事執行法22条)である。この落差を知らずに記載内容のチェックを怠ると、誤った金額や条件のまま執行力が固まり、後から正すのは極めて難しくなる
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文会社更生法206条(更生債権者表・更生担保権者表)破産法124条(破産債権者表)
民事再生法180条(再生債権者表)
手続の目的企業の再建(更生計画に基づく権利の確定)清算(財産換価と配当)
事業・経済生活の再生(再生計画)
効力発生時点更生計画認可決定の確定時破産債権の調査・確定時
再生計画認可決定の確定時
共通効力記載は確定判決と同一の効力(債務名義・民事執行法22条)記載は確定判決と同一の効力
記載は確定判決と同一の効力

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法(公司重整・重整債権の申報と確定)

台湾は会社更生に相当する公司重整制度を持ち、重整債権の申報・確定手続を設ける

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(회생절차)

韓国の債務者回生法は回生債権者表を設け、確定後の記載に確定判決と同様の効力を認める

ドイツ
Insolvenzordnung § 178, § 201

ドイツでは確定した倒産債権の倒産表(Insolvenztabelle)への記載が確定判決と同一の効力を持ち、手続終了後は債務名義となる

アメリカ
11 U.S.C. § 1141(Chapter 11計画確認の拘束力)

米国は連邦倒産法 Chapter 11で、確認された再建計画が債務者・債権者・持分権者を拘束する。会社更生法の源流

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更生計画で4割を10年分割と決まった取引先が、3年目で分割金を止めた。あなたは新たに訴訟を起こすのではなく、更生債権者表の記載を債務名義として、いきなり相手の口座や売掛債権を差し押さえられる。訴訟の数か月をまるごと省ける
  • もし、更生会社の再建のために担保を提供したスポンサーであるあなたが、計画確定後に債権者から履行を求められたら? 206条2項の効力は「更生のために債務を負担し、又は担保を提供する者」にも及ぶ。支援の約束が確定判決級の縛りに変わる瞬間がある
  • 更生担保権者として担保物の評価で揉めていたが、計画が確定し更生担保権者表に記載された。その瞬間、あなたの権利の中身は固定される。後から「やっぱり評価が低すぎた」と簡単には蒸し返せない
  • 認可の決定に不服があるなら、即時抗告できる期間はごく短く、公告等を起算点とする不変期間に限られる。その期間を逃した瞬間、認可は確定し、債権者表の記載は確定判決と同じ重みで固まる。争う扉は数日で閉じる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生手続開始後、期間内に債権届出を必ず行う、届出を逃すと表に載らず効力も得られない2. 認可決定が出たら、更生債権者表の自分の記載(金額・弁済条件)が計画どおりか、確定する前に確認する3. 確定後に更生会社が弁済を怠ったら、表の記載を債務名義として執行文の付与を受け、口座・売掛金・不動産へ強制執行する4. 既判力の有無には争いがあるため、別途の請求が要るかは弁護士と確認する

訴えられた側:1. 自分(更生会社・スポンサー・担保提供者)に対する債権者表の記載内容が、実際の計画条項と一致しているか確認、誤記載は確定前に異議を出す2. 認可決定に重大な手続違反や計画の不当があれば即時抗告で争う、期間が短いので即行動3. 確定後に執行を受けたら、請求異議の訴え(民事執行法35条)で記載の効力を争う余地がないか検討4. 一時的に弁済困難なら、執行停止の申立てや債権者との再交渉を並行する

時効(請求できる期限):認可決定への即時抗告は、公告等を起算点とする短い不変期間内に限られる(会社更生法の規定、最新の期間をご確認ください)。確定後、債権者表の記載は債務名義として強制執行が可能(民事執行法)。執行文付与の申請と相手方の財産調査をどれだけ早く動かせるかが回収率を左右する

学説

多数説:更生債権者表の記載は確定判決と同一の執行力を有するが、既判力まで認めるかは争いがある。多数説は既判力を否定または限定し、債務者は請求異議の訴え(民事執行法35条)で記載内容を争いうるとする。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法制定。米国連邦倒産法 Chapter X の企業更生制度を参考に、更生債権者表の記載に確定判決と同一の効力を与える仕組みを導入
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(平成14年法律第154号)。手続を現代化し、本条が現行206条として整理された

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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