要点会社更生法 206 条は、更生計画認可の確定後、裁判所書記官が計画条項を債権者表に記載し、その記載が確定判決と同一の効力を持つと定める。記載は債務名義となり再訴なしに執行できる。
Q · 更生計画でカットされた残りの債権、会社が払わなかったら訴え直すの?
再訴は不要、債権者表の記載で直接強制執行できます
会社更生法 206 条 2 項により、更生計画認可決定が確定すると、計画で認められた権利を記載した更生債権者表(更生担保権者表)の記載は、更生会社や更生のために債務を負担・担保提供する者に対して確定判決と同一の効力を持ちます。会社が分割弁済を怠っても改めて訴訟を起こす必要はなく、その記載を債務名義(民事執行法 22 条)として執行文の付与を受け、直接強制執行に進めます。ただし既判力まで含むかは解釈が分かれ、債務者側に請求異議の訴え(民事執行法 35 条)の余地が残る場合があります。
取引先の大企業が会社更生手続に入り、あなたの売掛金 3,000 万円が宙に浮いた。更生計画で「6 割カット、残り 4 割を 10 年分割」と決まり、その計画認可の決定が確定した。このとき会社更生法 206 条が動き出す。裁判所書記官が、計画の条項をあなたの名前が載った更生債権者表に書き込む。そしてこの記載は、更生会社や更生のために債務を負担した者に対して、確定判決と同一の効力を持つ。意味は重い。もし更生会社が約束した分割金を払わなければ、あなたは改めて訴訟を起こす必要がない。この債権者表の記載そのものが債務名義となり(民事執行法 22 条、強制執行を始めるための公的なお墨付き)、いきなり強制執行へ進める。普通なら何か月もかかる訴訟を一段飛ばせる、その鍵が表の一行に宿っている。
会社更生法 206 条は、更生計画認可決定の確定後、裁判所書記官が計画条項を更生債権者表および更生担保権者表に記載する義務と、その記載の効力を定める規定である。記載された権利は、更生会社等および更生のため債務を負担・担保提供する者に対し、確定判決と同一の効力を有する債務名義として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続で、調査・確定を経た各更生債権者の権利内容(金額・弁済条件)を裁判所書記官が記載する公的な一覧表です。認可決定確定後の記載は確定判決と同一の効力を持ちます。
訴訟で勝訴判決を得たのと同じく、その記載を根拠に強制執行できる効力です。会社更生法では執行力が認められますが、既判力まで含むかは解釈が分かれています。
強制執行を始めるために必要な公的な根拠文書です(民事執行法 22 条)。確定判決のほか、確定判決と同一の効力を有する更生債権者表の記載もこれに当たります。
あります。更生手続開始決定で定められた届出期間内に債権届出をしないと、原則として表に載らず、本条の効力も得られません。期間管理が回収の前提です。
公告等を起算点とする短い不変期間内に限られます。期間を逃すと認可は確定し、債権者表の記載は確定判決と同じ重みで固まります。最新の期間は条文と弁護士に確認してください。
どちらも確定判決と同一の効力を持つ点は共通ですが、破産は清算(破産法 124 条)、会社更生は再建のための手続です。会社更生では認可された計画どおりの権利が記載されます。
更生会社が弁済を怠ったら、債権者表の記載を債務名義として執行文の付与を受け、相手の預金・売掛債権・不動産などへ強制執行を申し立てます。改めての訴訟は不要です。
更生担保権(更生会社の財産上の担保で保全された権利)について作成される一覧表です。認可確定後の記載は更生債権者表と同様に確定判決と同一の効力を持ちます。
いいえ。カット後に計画で認められた残りの部分は、更生債権者表に記載され確定判決と同一の効力を持ちます(206 条 2 項)。会社が約束どおり払わなければ、改めて訴える必要はなく、その記載を債務名義として直接執行できます。業界裏話ヒント: 多くの債権者は計画確定後に「もう一度訴えないと取れない」と誤解して放置しますが、実際は表の記載に執行文をもらえばすぐ差押えに進めます。早く動いた債権者から限られた財産を回収していくのが実務の現実です
執行力(強制執行できる力)は確定判決と同じです。ただし既判力(同じ争点を後で蒸し返せない効力)まで含むかは、実務上、解釈が分かれています。多くの見解は執行力は認めても既判力には慎重で、債務者側が請求異議の訴え(民事執行法 35 条)で記載内容を争える余地が残る場合があります。業界裏話ヒント: 「確定判決と同一」という条文の言葉を額面どおり受け取ると危ない。執行する側は早く動き、される側は請求異議の可能性を必ず検討する、ここで弁護士の腕の差が出ます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 会社更生法 206 条(更生債権者表・更生担保権者表) | — |
| 手続の目的 | 企業の再建(更生計画に基づく権利の確定) | — |
| 効力発生時点 | 更生計画認可決定の確定時 | — |
| 共通効力 | 記載は確定判決と同一の効力(債務名義・民事執行法 22 条) | — |
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