要点会社更生法86条の3は、倒産間際に特定の債権者だけが受けた弁済や担保供与を、管財人が更生手続開始後に否認できると定める。債権者に支払不能等の認識があれば対象となる。
Q · 潰れかけた取引先が払ってくれた代金、後で返せと言われることがあるって本当?
本当。管財人が偏頗行為として否認し返還を求められる
会社更生法86条の3により、倒産に向かう会社が特定の債権者だけにした弁済や担保供与は、更生手続開始後に管財人が否認できます。原則として、その行為が支払不能になった後または更生手続開始の申立て後にされ、かつ債権者がその事実を知っていた場合が対象です。義務でない弁済や期限前の繰上返済は、支払不能になる前30日以内でも狙われます。否認されると受け取った金額を返還しなければならず、債権は更生債権として復活しますが弁済率は大幅にカットされるのが通常です。
取引先の資金繰りが怪しい。あなたは慌てて未払いの代金を回収する、あるいは追加の担保を取る。回収できて一安心、と思ったその行為こそが、後で標的になる。会社更生法86条の3は「偏頗行為否認」(へんぱこうい、特定の債権者だけを優遇する行為のひっくり返し)を定める。倒産に向かう会社が、特定の債権者だけに弁済したり担保を与えたりする抜け駆けを、管財人(更生会社の財産を管理する裁判所選任の責任者)が後から無効化できる制度だ。ポイントは三つ。第一に、対象は既存の債務についての弁済や担保供与に限られる。第二に、それが支払不能になった後(または更生手続開始等の申立て後)で、かつあなたがその窮状を知っていた場合に否認される。第三に、義務でない弁済や期限前の繰上返済は、支払不能になる前30日以内でも狙われる。つまり「正当な債権を正当に回収しただけ」でも、タイミングと認識次第で、手にした金を吐き出す側に回る。
会社更生法86条の3は偏頗行為否認を定める規定であり、既存の債務に対する弁済または担保の供与のうち、更生会社が支払不能になった後や更生手続開始の申立て後にされ、債権者が当該事実を知っていたものなどを、管財人が更生会社財産のために否認できる旨を規定する。総債権者の公平な弁済(債権者平等)を確保するための制度である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産に向かう会社が特定の債権者だけにした弁済や担保供与を、後から無効化する制度です。会社更生法86条の3が根拠で、債権者平等を守るために管財人が行使します。
更生会社財産のために管財人が行使します。債権者や更生会社自身が個別に行使することはできず、裁判所が選任した管財人が訴え・請求・抗弁の形で行います。
一般に更生手続開始の日から2年、行為の日から20年で行使できなくなるとされます(破産法176条と同趣旨、最新の規定はご確認ください)。
詐害行為否認は財産を不当に減らす行為が対象、偏頗行為否認は既存債務への弁済・担保供与など特定債権者の優遇が対象です。86条の3は後者を規律します。
支払不能は弁済能力を欠く客観的状態、支払停止は手形不渡りや廃業通知などの外形的行為です。支払停止が1年以内にあると支払不能が推定されます(3項)。
既存債務への担保供与は否認対象です。支払不能後に相手の窮状を知って取った追加担保は、管財人にひっくり返され、担保債権が無担保債権に戻ることがあります。
受け取った金額を返還します。その後あなたの債権は更生債権として復活しますが、更生計画での弁済率は大幅にカットされ、戻るのは一部のみが通常です。
趣旨はほぼ同じで、破産法162条・民事再生法127条の3が並行する偏頗行為否認を定めます。倒産三法で否認規定は横断的に調整されています。
偏頗行為否認の核心です。債務そのものは有効でも、倒産間際に特定の債権者だけ優遇すると債権者平等を破る。だから弁済や担保供与という行為自体を否認します(86条の3第1項)。業界裏話ヒント:「正当な債権だから安全」という思い込みが一番危ない。否認は債権の有効性を問わず、回収のタイミングと相手の窮状認識だけを見る。だから優良企業ほど駆け込み回収で足をすくわれる
原則そうです。1項1号は債権者の悪意(支払不能・支払停止・申立てがあったことを知っていたこと)を要件にします。ただし支払停止から1年以内は支払不能が推定され(3項)、内部者や非義務行為では悪意が推定されます(2項)。業界裏話ヒント:「知らなかった」は口で言うだけでは通らない。与信管理記録・社内メール・取引先の信用調査報告が逆に「知っていた」証拠として使われる。皮肉にも、管理が丁寧な会社ほど悪意を立証されやすい
いいえ。1項2号の30日ルールは非義務行為(支払う義務がない、または支払う時期が義務に属しない行為)に限ります。期限どおりの通常弁済は対象外で、期限前の繰上返済や約束にない追加担保が狙われます。業界裏話ヒント:危ない取引先から「期限より早く払う」「特別に担保を付ける」と言われたら、喜ぶ前に警戒する。その厚意こそが30日以内なら否認の入口になり、受け取った側が後で全額返還を迫られる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 否認の対象行為 | 86条の3:既存債務への弁済・担保供与(偏頗行為) | — |
| 保護法益 | 債権者平等(特定債権者への抜け駆けの防止) | — |
| 主観的要件 | 原則として債権者の悪意(支払不能等の認識) | — |
| 推定規定 | 支払停止1年以内で支払不能推定(3項)、内部者・非義務行為で悪意推定(2項) | — |
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