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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第14条(資格認定審査請求)

  1. 前条第一項の通知を受けた被拘束者は、同項の抑留資格認定に不服があるときは、その通知を受けた時から二十四時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した書面(次項において「審査請求書」という。)を抑留資格認定官に提出して、捕虜資格認定等審査会に対し、資格認定審査請求をすることができる。
  2. 2.抑留資格認定官は、前項の資格認定審査請求があったときは、捕虜資格認定等審査会に対し、審査請求書、認定調査記録その他の関係書類を送付しなければならない。

この条文の基本情報

資格認定審査請求とは何ですか?

定義資格認定審査請求とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第14条に定められた規定で、「前条第一項の通知を受けた被拘束者は、同項の抑留資格認定に不服があるときは、その通知を受けた時から二十四時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第14条(資格認定審査請求)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第14条の条文原文は「前条第一項の通知を受けた被拘束者は、同項の抑留資格認定に不服があるときは、その通知を受けた時から二十四時間以内に、政令で定めるところにより、不服の理由を記載した…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第14条は第三節 抑留資格認定に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第14条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第13条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第14条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/14

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