受講中の講座ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第2条(基本原則)

  1. 国は、武力攻撃事態及び存立危機事態においてこの法律の規定により拘束され又は抑留された者(以下この条において「捕虜等」という。)の取扱いに当たっては、第三条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法に基づき、常に人道的な待遇を確保するとともに、捕虜等の生命、身体、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害又は危難から常に保護しなければならない。
  2. 2.この法律(これに基づく命令を含む。)の規定により捕虜等に対して与えられる保護は、人種、国籍、宗教的又は政治的意見その他これに類する基準に基づく不当に差別的なものであってはならない。
  3. 3.何人も、捕虜等に対し、武力攻撃又は存立危機武力攻撃に対する報復として、いかなる不利益をも与えてはならない。

この条文の基本情報

基本原則とは何ですか?

定義基本原則とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第2条に定められた規定で、「国は、武力攻撃事態及び存立危機事態においてこの法律の規定により拘束され又は抑留された者(以下この条において「捕虜等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第2条(基本原則)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第2条の条文原文は「国は、武力攻撃事態及び存立危機事態においてこの法律の規定により拘束され又は抑留された者(以下この条において「捕虜等」という。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第2条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第1条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第2条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›