武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第25条(利益保護国等への配慮)
捕虜収容所長は、利益保護国代表並びに指定赤十字国際機関(赤十字国際機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)及び指定援助団体(防衛大臣が指定する被収容者への援助を目的とする団体をいう。以下同じ。)の代表が第三条約及び第一追加議定書の規定により遂行するそれらの任務を尊重し、その遂行に支障が生じないよう特に配慮しなければならない。
この条文の基本情報
利益保護国等への配慮とは何ですか?
定義利益保護国等への配慮とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第25条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、利益保護国代表並びに指定赤十字国際機関(赤十字国際機関であって政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第25条(利益保護国等への配慮)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第25条の条文原文は「捕虜収容所長は、利益保護国代表並びに指定赤十字国際機関(赤十字国際機関であって政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第25条は第一節 通則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第25条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第24条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第25条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第26条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/25