武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第30条(被収容者の清潔義務)
被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居住区画(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として捕虜収容所長が指定した区画をいう。第四十五条において同じ。)その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。
この条文の基本情報
被収容者の清潔義務とは何ですか?
定義被収容者の清潔義務とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第30条に定められた規定で、「被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居住区画(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として捕虜収容所長が指定した区画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第30条(被収容者の清潔義務)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第30条の条文原文は「被収容者は、身体、着衣及び所持品並びに居住区画(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として捕虜収容所長が指定した区画をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第30条は第三節 保健衛生及び医療に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第30条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第29条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第30条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第31条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/30