受講中の講座ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第36条(看護師相当衛生要員等)

  1. 捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において看護師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「看護師相当衛生要員等」という。)は、保健師助産師看護師法第三十一条第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等において、被収容者に対し、同法第五条に規定する業をすることができる。
  2. 2.保健師助産師看護師法第三十七条の規定は、看護師相当衛生要員等について準用する。この場合において、同条中「主治の医師又は歯科医師」とあるのは、「主治の医師、歯科医師、医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の規定により保健師助産師看護師法第五条に規定する業をする場合における看護師相当衛生要員等は、看護師とみなして、同法第六条の規定を適用する。

この条文の基本情報

看護師相当衛生要員等とは何ですか?

定義看護師相当衛生要員等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第36条に定められた規定で、「捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において看護師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「看護師相当衛生要員等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第36条(看護師相当衛生要員等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第36条の条文原文は「捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において看護師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「看護師相当衛生要員等」という。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第36条は第三節 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第36条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第35条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第36条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›