武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第40条(自ら行う宗教上の行為)
捕虜収容所内において被収容者が自ら個別に行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
自ら行う宗教上の行為とは何ですか?
定義自ら行う宗教上の行為とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第40条に定められた規定で、「捕虜収容所内において被収容者が自ら個別に行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第40条(自ら行う宗教上の行為)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第40条の条文原文は「捕虜収容所内において被収容者が自ら個別に行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第40条は第四節 宗教に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第40条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第39条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第40条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第41条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/40