武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第59条(自弁の物品の使用等)
- 捕虜収容所長は、被収容者が、次に掲げる物品で防衛省令で定める品目のものについて、自弁のものを使用し、又は摂取することを申請した場合には、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。
- 一衣類及び寝具
- 二食料品及び飲料
- 三日用品、文房具その他の捕虜収容所における日常生活に用いる物品
- 四し好品
- 五その他防衛省令で定める物品
この条文の基本情報
自弁の物品の使用等とは何ですか?
定義自弁の物品の使用等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第59条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者が、次に掲げる物品で防衛省令で定める品目のものについて、自弁のものを使用し、又は摂取することを申請した場合には、捕虜収容所の規律及び秩序…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第59条(自弁の物品の使用等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第59条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者が、次に掲げる物品で防衛省令で定める品目のものについて、自弁のものを使用し、又は摂取することを申請した場合には、捕虜収容所の規律及び秩序…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第59条は第七節 被収容者の処遇に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第59条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第58条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第59条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第60条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/59