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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第84条(信書に関する制限)

  1. 捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領及び通数並びに被収容者の信書の発受の方法について、抑留業務の円滑な実施のため必要な制限をすることができる。ただし、捕虜代表又は捕虜代表補助者が国若しくは地方公共団体の機関、利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体に対して発する信書であって、第三条約第八十条その他の規定による捕虜代表又は捕虜代表補助者の権限に属する事項を含むものについては、この限りでない。
  2. 2.前項の場合において、被収容者が発する信書の通数を制限するときは、当該通数は、毎月、第三条約第七十一条第一項に規定する手紙に相当するものとして防衛省令で定めるものにあっては二通、同項に規定する葉書に相当するものとして防衛省令で定めるものにあっては四通を下回ることができない。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、宗教要員等が第四十二条の規定により被収容者の宗教上の行為を補助し、又は宗教上の儀式行事を行うために必要な宗教団体に対して発する信書については、抑留業務の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、その通数についての制限をすることができない。

この条文の基本情報

信書に関する制限とは何ですか?

定義信書に関する制限とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第84条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領及び通数並びに被収容者の信書の発受の方法について、抑留業務の円滑な実施のため必要な制…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第84条(信書に関する制限)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第84条の条文原文は「捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領及び通数並びに被収容者の信書の発受の方法について、抑留業務の円滑な実施のため必要な制…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第84条は第二款 信書及び電信等の発受に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第84条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第83条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第84条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/84

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