第 6 次修法(38.09.07)
中華民國三十八年九月七日總統修正公布第 4 條第 1、3、6 款、第5、128、146~156、158 條條文
異動條文
第 4 條
各類所得及綜合所得應課之稅率如左。 一、第一類營利事業所得為百分之五至百分之三十超額累進稅率,其屬於公用工礦及運輸事業者,依稅率減征稅額百分之十。 二、第二類甲項業務或技藝報酬所得為百分之三。 三、第二類乙項定額薪資所得為百分之一至百分之六,超額累進稅率。 四、第三類利息所得為百分之五。 五、第四類財產租賃所得為百分之四。 六、第五類一時所得為百分之十。 七、綜合所得為百分之五至百分之四十超額累進稅率。
第 5 條
第一第二第四第五各類所得及綜合所得之起征額暨累進稅率之課稅級距及其稽征補充辦法,得由財政部視經濟情形之變動與適應國庫之需要,隨時擬定,呈請行政院核定施行。
第 128 條
行商一時所得之計算,以其每次售貨收入減除百分之九十之成本開支後之餘額為所得額。
第 146 條
營利事業負責人違反第九條第十條或自由職業者違反第八十條第八十一條規定,逾期不申請登記註銷或變更登記者,主管徵收機關除限期責令補辦登記或變更登記外,並應處以一百元以下之罰鍰,其非屬於停業註銷之申請,並得停止其營業。
第 147 條
公司或合作社負責人對於資本額之申請登記有虛偽不實者,主管徵收機關應處以少報數額一倍之罰鍰。
第 148 條
營利事業負責人違反第十三條及自由職業者違反第八十四條之規定,故意不設置帳簿者,主管徵收機關除限期責令設置外,並得處以一百元以下之罰鍰。
第 149 條
營利事業負責人違反第十四條規定,不將應有憑證編號保存者,主管徵收機關得處以五十元以下之罰鍰。
第 150 條
營利事業負責人違反第十五條之規定者,除限期責令補載或更正外,主管徵收機關得處以一百元以下之罰鍰。
第 151 條
主管徵收機關對於左列各款,除限期責令補報或補記外,得處以一百元以下之罰鍰。 (一)扣繳義務人違反第一百零三條第二項第一百十八條第二項第一百二十四條第二項第一百三十條第二項之規定,不將納稅義務人之姓名住所或居所或存戶帳號申報者。 (二)公司或合夥組織之營利事業負責人違反第一百四十一條之規定,逾期不申報應發各股東之股息及紅利或不將合夥人分配損益之比例申報者。 (三)倉庫堆棧負責人違反第一百三十四條第一項之規定,不將規定事項報告者。 (四)牙行負責人違反第一百三十條之規定,不將規定事項詳細記賬者。
第 152 條
納稅義務人拒絕接收繳款書者,主管徵收機關除將繳款書送由警察機關或保甲長轉送外,並得按繳款書所列數額處以百分之五之罰鍰。
第 153 條
納稅義務人不依期限申報所得額者,主管徵收機關應依左列規定處罰之。(一)逾期十日內申報者,處以應納稅額百分之五之罰鍰。 (二)逾期二十日內申報者,處以應納稅額百分之十之罰鍰。 (三)逾期三十日內申報者,處以應納稅額百分之二十之罰鍰。 (四)逾期三十日未報者,處以應納稅額百分之三十之罰鍰,主管徵收機關應即逕行決定其所得額。
第 154 條
納稅義務人對於所得額為虛偽不實之申報者,主管徵收機關除逕行決定其所得額外,並應處以所漏稅額二倍以上五倍以下之罰鍰,其情節重大者,得移送法院處以一年以下有期徒刑或拘役。
第 155 條
納稅義務人以逃匿或其他不正當之方法避報所得額者,主管徵收機關除逕行決定其所得額外,並應處以應納稅額五倍以上十倍以下之罰鍰,其情節重大者,得移送法院處以三年以下有期徒刑或拘役。
第 156 條
納稅義務人逾限繳納稅款者,應依左列規定加徵滯納金,其逾限在三十日以上不繳者,並得停止其營業。 (一)逾限在十日以內者,加徵所欠稅額百分之十。 (二)逾限在二十日以內者,加徵所欠稅額百分之三十。 (三)逾限在三十日以內者,加徵所欠稅額百分之六十。
第 158 條
本法之罰鍰及停止營業,由主管徵收機關處分之,並得酌定期限,命令受處分人繳納罰鍰及滯納稅款,逾期不繳納者,移送法院強制執行之。 受處分人如不服前項處分,得先繳清滯納稅款,於法定期內提起訴願,經訴願決定應予退稅或補稅者,於決定後,分別退補。
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