受講中の講座ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第11条(抑留資格認定のための調査)

  1. 抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、被拘束者を取り調べることができる。
  2. 2.抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、当該参考人を取り調べることができる。この場合において、当該参考人が他の抑留資格認定官の管理する収容区画等(第百七十二条第一項に規定する区画又は施設をいう。)に留め置かれ、又は捕虜収容所に収容されている者であるときは、抑留資格認定官は、当該他の抑留資格認定官又は捕虜収容所長に対し、当該参考人の取調べを依頼することができる。
  3. 3.抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、被拘束者の所持品又は身体の検査をすることができる。ただし、女性の被拘束者の身体を検査する場合には、緊急を要するときを除き、女性の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第百六十八条第一項において同じ。)にこれを行わせなければならない。
  4. 4.抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
  5. 5.抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところによりその指揮監督する自衛官の中から指定した者(以下この節において「認定補佐官」という。)に、前各項の規定による調査を行わせることができる。

この条文の基本情報

抑留資格認定のための調査とは何ですか?

定義抑留資格認定のための調査とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第11条に定められた規定で、「抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、被拘束者を取り調べることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第11条(抑留資格認定のための調査)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第11条の条文原文は「抑留資格認定官は、抑留資格認定のため必要があるときは、被拘束者を取り調べることができる。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第11条は第三節 抑留資格認定に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第11条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第10条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第11条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›