武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第12条(認定調査記録の作成)
- 抑留資格認定官は、前条第一項から第四項までの規定による調査を行ったときは、その結果について、認定調査記録を作成し、かつ、自らこれに署名しなければならない。ただし、同条第五項の規定により認定補佐官が当該調査を行ったときは、当該認定補佐官が、その認定調査記録を作成し、かつ、これに署名するものとする。
- 2.前条第二項の規定により参考人の取調べを依頼された抑留資格認定官又は捕虜収容所長についても、前項と同様とする。
この条文の基本情報
認定調査記録の作成とは何ですか?
定義認定調査記録の作成とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第12条に定められた規定で、「抑留資格認定官は、前条第一項から第四項までの規定による調査を行ったときは、その結果について、認定調査記録を作成し、かつ、自らこれに署名しなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第12条(認定調査記録の作成)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第12条の条文原文は「抑留資格認定官は、前条第一項から第四項までの規定による調査を行ったときは、その結果について、認定調査記録を作成し、かつ、自らこれに署名しなければならない。ただし…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第12条は第三節 抑留資格認定に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第12条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第11条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第12条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第13条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/12