武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第18条(抑留令書の方式)
- 第十六条第五項の規定により発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。
- 一被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
- 二拘束の日時及び場所
- 三抑留資格(抑留資格認定において当該被拘束者が該当すると認められた第三条第六号イからルまでの区分をいう。以下同じ。)
- 四発付年月日
- 五その他防衛省令で定める事項
この条文の基本情報
抑留令書の方式とは何ですか?
定義抑留令書の方式とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第18条に定められた規定で、「第十六条第五項の規定により発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第18条(抑留令書の方式)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第18条の条文原文は「第十六条第五項の規定により発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、抑留資格認定官がこれに記名押印しなければならない。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第18条は第三節 抑留資格認定に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第18条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第17条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第18条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第19条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/18