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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第19条(抑留令書の執行)

  1. 抑留令書は、認定補佐官が執行する。
  2. 2.認定補佐官は、抑留令書を執行するときは、その抑留される者に抑留令書を示して、速やかに、その者を捕虜収容所長に引き渡さなければならない。
  3. 3.捕虜収容所長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた者を捕虜収容所に収容するものとする。

この条文の基本情報

抑留令書の執行とは何ですか?

定義抑留令書の執行とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第19条に定められた規定で、「抑留令書は、認定補佐官が執行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第19条(抑留令書の執行)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第19条の条文原文は「抑留令書は、認定補佐官が執行する。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第19条は第三節 抑留資格認定に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第19条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第18条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第19条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/19

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