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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第23条(第三条約の締約国からの移入)

  1. 抑留資格認定官は、第三条約の我が国以外の締約国の軍隊その他これに類する組織によりその身体を拘束されている外国人であって抑留対象者に該当すると思料するものがある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第四条の規定によりその身体を拘束しないときであっても、その者について第十一条(第三項を除く。)の規定の例により抑留資格認定のための調査を行うことができる。
  2. 2.前項の規定による調査の結果、同項の外国人が抑留対象者に該当し、かつ、我が国において抑留することが相当であると認めるときは、当該外国人について、第十六条の規定の例により、抑留令書を発付した上、同項の締約国の官憲から当該外国人の引渡しを受け、これを抑留することができる。

この条文の基本情報

第三条約の締約国からの移入とは何ですか?

定義第三条約の締約国からの移入とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第23条に定められた規定で、「抑留資格認定官は、第三条約の我が国以外の締約国の軍隊その他これに類する組織によりその身体を拘束されている外国人であって抑留対象者に該当すると思料するものがある場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第23条(第三条約の締約国からの移入)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第23条の条文原文は「抑留資格認定官は、第三条約の我が国以外の締約国の軍隊その他これに類する組織によりその身体を拘束されている外国人であって抑留対象者に該当すると思料するものがある場…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第23条は第四節 他の法令による手続との関係等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第23条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第22条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第23条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/23

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