受講中の講座ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第33条(医師相当衛生要員等)

  1. 捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において医師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「医師相当衛生要員等」という。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の規定にかかわらず、自衛隊病院等(自衛隊法第二十七条に規定する病院その他防衛省令で定める自衛隊の病院又は診療所をいう。以下同じ。)において、被収容者に対し、医業をすることができる。
  2. 2.医師法第十九条、第二十条及び第二十三条から第二十四条の二までの規定は、医師相当衛生要員等について準用する。
  3. 3.第一項の規定により医業をする場合における医師相当衛生要員等は、医師とみなして、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第六条及び第三十七条、歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十三条の三、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項、第二十四条の二、第二十六条及び第二十八条第一項、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条及び第二十条の二、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条及び第二十二条から第二十四条まで並びに臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第二条第二項、第三十七条第一項及び第三十八条の規定を適用する。

この条文の基本情報

医師相当衛生要員等とは何ですか?

定義医師相当衛生要員等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第33条に定められた規定で、「捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において医師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「医師相当衛生要員等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第33条(医師相当衛生要員等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第33条の条文原文は「捕虜及び衛生要員のうち、捕虜収容所長が外国において医師に相当する資格を有する者と認めたもの(以下「医師相当衛生要員等」という。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第33条は第三節 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第33条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第32条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第33条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›