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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第十一章 雑則

第139条の2〜第143条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第十一章 雑則は、第139条の2〜第143条の全 6 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第十一章 雑則が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事務の代理等)

第139条の2

別タブ ↗

各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第一項の場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項各号に掲げる者の事務を代理させることができる。

2第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が会計法第四十六条の三第一項の規定により他の各省各庁所属の職員に同項各号に掲げる者の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合に、第六十八条第一項の規定は、各省各庁の長が同法第四十六条の三第一項の規定により当該各省各庁所属の職員に契約担当官及び分任契約担当官の事務を代理させる場合に、それぞれ準用する。

3会計法第四十六条の三第一項の規定により同項各号に掲げる者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ歳入徴収官代理、支出負担行為担当官代理、契約担当官代理、分任歳入徴収官代理、分任支出負担行為担当官代理若しくは分任契約担当官代理又は支出負担行為認証官代理若しくは支出官代理という。

4各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第一項の規定により支出負担行為に関する事務を代理させたときはその旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に、同項の規定により支出に関する事務(支出の決定の事務に限る。)を代理させたときはその旨を関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、それぞれ通知しなければならない。

第百三十九条の三

第139条の3

別タブ ↗

各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に同条第一項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「会計機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。

2前条第一項の規定は、会計法第四十六条の三第二項の場合に準用する。

3各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第二項の規定により当該各省各庁所属の職員に会計機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、外局の長等に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。

4第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が会計法第四十六条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に会計機関の事務の一部を処理させ又は官職の指定により処理させる場合に準用する。

5会計法第四十六条の三第二項の規定により会計機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該会計機関に所属して、かつ、当該会計機関の名において、その事務を処理するものとする。

6代行機関は、第一項又は第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該会計機関がこれを相当と認めた事務及び会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。

(都道府県が行う国の会計事務)

第140条

別タブ ↗

会計法第四十八条第一項の規定により都道府県知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる国の歳出に関する事務は、歳出金の支出に関する事務のうち支出の決定の事務とする。

2各省各庁の長は、会計法第四十八条第一項の規定により国の歳入の徴収及び歳出の支出に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

3各省各庁の長は、会計法第四十八条第一項の規定により国の歳入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約(支出負担行為に係るものを除く。)、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員がこれらの事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。

4都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。

5前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。

6各省各庁の長は、前項の通知(国の歳入の徴収、歳出の支出、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務に係るものに限る。)があつたときは、その通知の内容について財務大臣に通知するものとし、財務大臣は、当該通知(都道府県の知事が同意をする決定をしたもので、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務に係るものに限る。)があつたときは、その通知の内容について関係の財務局長又は福岡財務支局長に通知するものとする。

(計算証明書類の様式及び提出期限)

第141条

別タブ ↗

この勅令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。

(その他の書類の様式)

第142条

別タブ ↗

前条の計算証明書類を除く外、この勅令に規定する書類の様式は、財務大臣がこれを定める。

(財務大臣の権限)

第143条

別タブ ↗

この勅令に定めるものの外、収入、支出その他国の会計経理に関し必要な規定は、財務大臣がこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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