ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第六章 支出負担行為及び支出

第38条〜第67条・全 41 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第六章 支出負担行為及び支出は、第38条〜第67条の全 41 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第六章 支出負担行為及び支出が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 支出負担行為

(支出負担行為の事務の委任)

第38条

別タブ ↗

第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条第四項の規定により同条第二項又は第三項の規定による委任又は分掌を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。

2各省各庁の長は、会計法第十三条第一項から第四項までの規定により支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させたときは、その旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。

(支出負担行為の計画等の示達及び通知)

第39条

別タブ ↗

各省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為(財政法第三十四条の二に規定する歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為については、同条の規定により財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画に係る部分に限る。以下歳出予算等という。)の範囲内において、当該支出負担行為担当官に対して歳出予算等の示達をしなければならない。

2各省各庁の長は、前項の規定による示達をするには、同項の歳出予算等の範囲内において各支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の計画を定め、財務大臣の定めるところにより、当該支出負担行為の計画を当該支出負担行為担当官に示達することにより、これを行わなければならない。

3各省各庁の長は、前項の規定により示達した支出負担行為の計画を歳出予算等の範囲内において、変更し又は取り消す必要があるときは、当該支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の計画についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。

4各省各庁の長は、前二項の規定により支出負担行為の計画を示達したときは、これを関係の官署支出官及び支出負担行為認証官に通知しなければならない。

5支出負担行為担当官は、所属の各分任支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、各分任支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の限度額及びその内訳を定め、財務大臣の定めるところにより、これを当該分任支出負担行為担当官に示達しなければならない。

6支出負担行為担当官は、前項の規定により示達した支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達を受けた分任支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の限度額及びその内訳についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。

7支出負担行為担当官は、前二項の規定により支出負担行為の限度額及びその内訳を示達したときは、これを関係の会計法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。

(支出負担行為等の制限)

第39条の2

別タブ ↗

支出負担行為担当官は、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすには、同条第二項又は第三項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこえてはならない。

2支出負担行為担当官は、前項の金額の範囲内であつても、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受け、且つ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記された後でなければ、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすことができない。

3分任支出負担行為担当官は、支出負担行為をなすには、前条第五項又は第六項の規定により示達された支出負担行為の限度額及びその内訳に定める金額をこえてはならない。

第二節 支出負担行為の確認又は認証

(支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付)

第39条の3

別タブ ↗

支出負担行為担当官は、次の各号に掲げる場合においては、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところにより、当該各号に掲げる書類を官署支出官又は支出負担行為認証官に送付しなければならない。

一支出負担行為をしようとする場合には、当該支出負担行為の内容を示す書類

二官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けた支出負担行為を変更し又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類

三官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類

四所属の各分任支出負担行為担当官に支出負担行為を行わせようとする場合には、当該分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類

五官署支出官の確認を受けた所属の各分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類又は当該支出負担行為の限度額及びその内訳の取消し若しくは変更の取消しを示す書類

(支出負担行為の確認又は認証の方法)

第39条の4

別タブ ↗

官署支出官は、確認のため前条の書類の送付を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳が第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額を超えていないことを確認したときは、遅滞なく、当該書類に確認する旨の表示をしなければならない。

2官署支出官は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。

3支出負担行為認証官は、認証のため前条第一号から第三号までの書類の送付を受けたときは、その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、金額の算定に誤りがないか、第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額をこえていないかどうか、その他予算の執行上適正かどうかを審査した上、認証すべきものと認めたときは、遅滞なく、当該書類に認証する旨の表示をしなければならない。

4各省各庁の長は、前項の規定による審査の基準によりがたいと認める場合においては、財務大臣に協議して、これと異なる基準を定めることができる。

5第二項の規定は、第三項の場合に、これを準用する。

(支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)

第39条の5

別タブ ↗

第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条の三第三項の規定により同条第二項の規定による認証を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。

(官署支出官等の官職氏名等の通知)

第39条の6

別タブ ↗

各省各庁の長は、各支出負担行為担当官について、その支出負担行為を確認すべき官署支出官又は認証すべき支出負担行為認証官を定め、当該官署支出官又は支出負担行為認証官の官職、氏名及び所在地を当該支出負担行為担当官に通知するとともに、当該官署支出官及び支出負担行為認証官に対しても、当該支出負担行為担当官の官職、氏名及び所在地を通知しなければならない。

(通知を省略できる場合)

第39条の7

別タブ ↗

支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条又は第百三十九条の二第四項の規定による官署支出官に対する通知及び第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為担当官に対する通知は、これを省略することができる。

2官署支出官が支出負担行為認証官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条、第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為認証官に対する通知は、これを省略することができる。

3分任支出負担行為担当官が会計法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第七項又は第百三十九条の二第四項の規定による当該職員に対する通知は、これを省略することができる。

(支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)

第39条の8

別タブ ↗

会計法第十三条の五の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職員が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。

第三節 支出総則

(支出事務の委任)

第40条

別タブ ↗

各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。)を会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任するときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める職員に委任するものとする。

一歳出金の支出に関する事務のうち歳出金の支出の決定(以下「支出の決定」という。)の事務当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員(次号に定める職員を除く。)

二支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付の事務(歳出金の支出に関する事務のうち前号に掲げるもの以外のものをいう。)財務大臣が指定する財務省所属の職員

2第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定に基づき、各省各庁の長が会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任する場合に、第二十六条第四項の規定は、前項の規定に基づき、同法第二十四条第三項において準用する同法第四条の二第四項の規定により同法第二十四条第一項又は第二項の規定による委任を官職の指定により行う場合について準用する。

3各省各庁の長は、第一項の規定により、同項第一号に掲げる事務を委任したときは、その旨をセンター支出官並びに関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、第一項第二号に掲げる事務を委任したときは、その旨を官署支出官に、それぞれ通知しなければならない。

(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)

第40条の2

別タブ ↗

会計法第二十六条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第四十六条の三第二項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。

(支払計画の示達及び通知)

第41条

別タブ ↗

各省各庁の長は、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならない。

2各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達するには、財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において官署支出官のよるべき支払計画を定め、当該支払計画を当該官署支出官に示達することにより、これを行わなければならない。

3各省各庁の長は、前項の規定により示達した支払計画を財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において変更し又は取り消す必要があるときは、当該官署支出官に対して、その示達した支払計画についての変更又は取消し若しくは変更の取消しの示達をしなければならない。

4各省各庁の長は、前三項の規定により支払計画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。

(支出の決定の調査)

第42条

別タブ ↗

官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、示達を受けた支払計画の金額を超過することがないかどうか並びに所属年度及び歳出科目を誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

(支出の決定の通知)

第42条の2

別タブ ↗

官署支出官は、その所掌に属する歳出金について支出の決定をしたときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。

(支出の制限)

第43条

別タブ ↗

官署支出官は、支出の決定をするには、第四十一条第一項から第三項までの規定により示達された支払計画の金額を超えてはならない。

2官署支出官は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認又は認証を受け、かつ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されたものでなければ支出の決定をすることができない。

3センター支出官は、前条の規定により支出の決定をした旨の通知を受け、かつ、当該支出の決定に係る金額が第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画の金額の範囲内である場合でなければ、小切手を振り出し、又は国庫金振替書若しくは支払指図書を交付することができない。

(小切手法との関係)

第44条

別タブ ↗

本章の規定は、小切手法の適用を妨げない。

第四節 小切手等の振出し

(小切手の記載事項)

第45条

別タブ ↗

センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、財務大臣の特に定める場合を除くほか、その記載を省略することができる。

2前項ただし書に定めるもののほか、センター支出官は、会計法第二十一条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務大臣の定めるところにより、同項の規定による部局等及び項その他の小切手の記載事項の一部の記載を省略することができる。

(小切手の振出しの方法)

第46条

別タブ ↗

小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。

(国庫金振替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)

第47条

別タブ ↗

第四十五条第一項本文及び第二項並びに前条の規定は、センター支出官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。

(小切手の種類)

第48条

別タブ ↗

センター支出官の振り出す小切手は、第四十五条第一項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。

(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)

第48条の2

別タブ ↗

会計法第二十一条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一隔地の債権者に対し支払をする場合

二郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)から債権者に対し現金支払をする場合

三前二号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金又は貯金への振込みの方法により支払をする場合

2会計法第二十一条第二項の政令で定める出納官吏は、資金を日本銀行に預託する出納官吏以外の出納官吏とする。

(隔地払等の手続)

第49条

別タブ ↗

支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。

2前項の規定は、前条第二項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。

(小切手の振出しの通知)

第50条

別タブ ↗

センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、これを日本銀行に通知しなければならない。

第五節 支出の特例

(資金前渡のできる経費の指定)

第51条

別タブ ↗

会計法第十七条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第四号に掲げる経費(庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。)及び第七号に掲げる経費に充てる資金について主任の職員において手持ちすることができる金額は、第四号に掲げる経費に充てる資金にあつては三百万円を、第七号に掲げる経費に充てる資金にあつては同号に規定する直営又は請負の区分ごとにそれぞれ五百万円を限度とする。

一船舶に属する経費

二外国で支払う経費

三交通通信の不便な地方で支払う経費

四庁中常用の雑費及び旅費

五場所の一定しない事務所の経費

六職員に支給する給与及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当

26_2 法令の規定に基づいて行う試験に要する経費

七各庁直営の工事、製造又は造林に必要な経費及び各庁の五百万円以下の請負に付する工事、製造又は造林に必要な経費

37_2 国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価で一件の金額が三百万円以下のもの

47_3 国が行う工事又は造林に関する補償金(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による加算金を含む。)で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの

57_4 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十一条第一項若しくは第百六十九条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百二十五条第一項若しくは厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により政府が事業主若しくは船舶所有者として負担すべき保険料又は徴収法第十五条第一項、第二項若しくは第四項、第十六条、第十七条、第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十三条第一項若しくは子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第二項の規定により政府が事業主若しくは一般事業主として納付すべき保険料若しくは拠出金

八諸払戻金

68_2 諸謝金

九刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第九十八条(同法第二百八十八条において準用する場合を含む。第五十三条第四号において同じ。)の規定による作業報奨金及び少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二十五条第三項の規定による報奨金

79_2 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条(同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。第五十三条第四号の二において同じ。)又は少年院法第四十二条の規定による手当金

十矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。第五十三条第五号において同じ。)の被収容者の護送費及び食糧費並びにその者に支給する帰住旅費、保護観察に付されている者(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十五条第一項に規定する更生緊急保護を受ける者を含む。第五十三条第五号において同じ。)の被服費並びにその者に支給する食事費及び帰住旅費並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により収容される者の護送費及び食糧費

十一証人、鑑定人、通訳人、参考人、参与員、調停委員、鑑定委員、翻訳人、司法委員、裁判所の選任した代理人、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員、裁判員候補者、検察審査員若しくはその補充員、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)に基づいて専門的助言を求められた者又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)に基づいて調査の嘱託を受け若しくは報告を求められた者に支給する旅費その他の給与

811_2 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十九条の規定により補導の委託を受けた者に支給する費用

十二防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費

十三次に掲げる経費(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)

一供託法(明治三十二年法律第十五号)第二条に規定する供託書その他の法令の規定による書面を添えて支払うこととされている経費

二イに掲げるもののほか、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいう。)の料金の請求その他の請求について、当該請求に関する書面を添えて支払う必要がある経費

三イ及びロに掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費

(資金前渡の限度額等)

第52条

別タブ ↗

前条(同条第十三号を除く。)の規定により資金を前渡する限度額については、次の各号の定めるところによる。

一常時の費用に係るものは、毎一月分以内の金額を予定して交付しなければならない。ただし、外国で支払う経費、交通通信の不便な地方で支払う経費又は支払場所の一定しない経費は、事務の必要により六月分以内を交付することができる。

二随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

2前条第十三号に掲げる経費については、財務大臣の定めるところにより、その都度、必要な資金を前渡することができる。

(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)

第53条

別タブ ↗

会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。

一船舶に属する経費

二外国で支払う経費

三交通通信の不便な地方で支払う経費

四刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第九十八条の規定による作業報奨金及び少年院法第二十五条第三項の規定による報奨金

24_2 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条又は少年院法第四十二条の規定による手当金

五矯正施設の被収容者に支給する帰住旅費並びに保護観察に付されている者に支給する食事費及び帰住旅費

六防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費

(年度開始前の資金交付の手続)

第54条

別タブ ↗

各省各庁の長は、会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前において、主任の職員に対し資金を交付しようとするときは、その前渡を要する経費の金額を定め計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

(前渡資金の繰替使用)

第55条

別タブ ↗

各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。

一旅費

二埋葬費

2前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が財務大臣に協議してこれを定める。

(供託金の繰替使用)

第55条の2

別タブ ↗

法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。

2前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して定める。

(前金払のできる経費の指定)

第57条

別タブ ↗

会計法第二十二条の規定により前金払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第八号から第十五号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。

一外国から購入する機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)

二定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

三土地又は家屋の借料

四運賃

五国の買収又は収用に係る土地の上に存する物件の移転料

六官公署に対し支払う経費(第七号の二、第八号又は第十号に掲げる経費に該当するものを除く。)

七外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与

27_2 職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費(次号に掲げる経費に該当するものを除く。)

八委託費

九交通至難の場所に勤務する者又は船舶に乗り組む者に支給する給与

十補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定された助成金を含む。次条第四号において同じ。)、負担金及び交付金

十一諸謝金

十二破産法(平成十六年法律第七十五号)第二十三条第一項の規定により国庫から支弁する破産手続の費用のうち破産管財人(破産管財人代理を含む。)及び保全管理人(保全管理人代理を含む。)に交付するもの

十三国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三条各号に掲げる権利で各庁において同法による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価

十四外国において調度品の製造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価

十五外国で支払う経費のうち次に掲げるもの(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)

一物品の購入代価

二機械又は器具の借料又は修理費

三建物(附帯設備を含む。)の維持修繕費

四放送の受信、廃棄物の収集その他の役務の提供に対する代価

五国際会議等のために借り受ける施設又は航空機の借料

(概算払のできる経費の指定)

第58条

別タブ ↗

会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。

一旅費

二官公署に対し支払う経費(次号から第六号までに掲げる経費を除く。)

三委託費

四補助金、負担金及び交付金

五損害賠償金

六民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第八十二条第一項に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百七十三条第一項に規定する鑑定に必要な費用

(過年度支出の場合の毎項金額)

第60条

別タブ ↗

会計法第二十七条但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。

第六節 支払

(日本銀行における小切手の支払等)

第61条

別タブ ↗

日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。

2前項の規定は、日本銀行が国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合に、これを準用する。

(支払の終らない資金の歳入への納付又は組入)

第62条

別タブ ↗

第四十九条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

2毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに、支払を終らない金額に相当する資金は、財政法第四十一条の決算上の剰余金に組み入れずこれを繰越整理しなければならない。

3前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日附から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、これをその期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(小切手の償還)

第63条

別タブ ↗

官署支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還のための手続をとるものとする。

2前項の規定は、官署支出官が会計法第二十八条第二項の場合において、その支払を受けない債権者又は出納官吏から更に請求を受けた場合について準用する。

第七節 報告

(支出済額報告書の作成及び提出)

第64条

別タブ ↗

センター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに当該事務を管理する各省各庁の長に提出しなければならない。

(支出総報告書の作製及び送付)

第65条

別タブ ↗

各省各庁の長は、前条の規定により提出された支出済額報告書に基いて、支出総報告書を作製し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。

予算決算及び会計令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる