ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第三節 返納金の戻入

第33条〜第35条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第三節 返納金の戻入は、第33条〜第35条の全 3 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第三節 返納金の戻入が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(返納金を戻入することができる場合)

第33条

別タブ ↗

支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。

(返納金の戻入手続)

第34条

別タブ ↗

国の債権の管理等に関する法律施行令第五条第一項第二号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。)は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入れをしようとするときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十三条第一項の規定による納入の告知により、返納者にその金額を返納させなければならない。ただし、国の内部における支出に基づく場合においては、官署支出官が当該返納をさせるものとする。

(日本銀行における戻入手続)

第35条

別タブ ↗

日本銀行において、前条の返納金を領収したときは、その旨を官署支出官等(前条ただし書の場合にあつては、官署支出官)に通知しなければならない。

予算決算及び会計令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる