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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第五章 収入

第26条〜第37条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第五章 収入は、第26条〜第37条の全 13 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第五章 収入が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 徴収

(歳入徴収の事務の委任)

第26条

別タブ ↗

各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長(衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院における事務総局の長を含む。以下本項中同じ。)に委任するものとする。但し、各省各庁の長が必要があると認めるときは、各庁の長以外の職員に委任することができる。

2各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項及び第二項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

3各省各庁の長は、会計法第四条の二第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任し、又は分掌させようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。

4会計法第四条の二第四項の規定により、同条第一項から第三項までの規定による委任又は分掌が官職の指定により行なわれる場合においては、前二項の規定による協議又は同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。

(返納金を歳入に組み入れる場合の委任)

第27条

別タブ ↗

各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するときは、当該経費について支出の決定(第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。)をした官署支出官に委任するものとする。

2在外公館において支出済みとなつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合その他財務省令で定める特別の事情がある場合においては、前項の規定によらないことができる。

3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の委任については、これを適用しない。

(歳入の調査決定)

第28条

別タブ ↗

歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。

(納入の告知を要しない歳入)

第28条の2

別タブ ↗

会計法第六条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。

一国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第九条第二項各号に掲げる債権に係る歳入

二労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十五条第一項若しくは第二項、第十六条若しくは第十九条第一項若しくは第二項(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申告し、又は徴収法第十五条第三項若しくは第十七条第二項(整備法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けて納付する保険料又は特別保険料

三石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十八条第一項の規定において準用する徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告して納付する石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金

四削除

五国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定により控除する使用料

六防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十五条第二項又は第十七条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により控除する食事代、弁償金又は払込金

七国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項の規定により徴収する保険料

八国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条又は第四十四条の規定による被保険者が同法の規定により納付する保険料

九その他財務省令で定める歳入

(納入の告知)

第29条

別タブ ↗

会計法第六条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。

(歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)

第30条

別タブ ↗

会計法第八条ただし書の規定により歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、歳入徴収の職務を行う在外公館の長、財務事務所長、税務署長、地方裁判所の支部、家庭裁判所の支部若しくは簡易裁判所の職員、地方検察庁の支部若しくは区検察庁の職員、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長、税関支署監視署長、森林管理署長若しくは森林管理署支署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は同法第四十六条の三第二項の規定により歳入徴収の職務を行う者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。

第二節 収納

(出納官吏等の収納手続)

第31条

別タブ ↗

出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。

2出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

(日本銀行における収納等の手続)

第32条

別タブ ↗

日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。

2日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

第三節 返納金の戻入

(返納金を戻入することができる場合)

第33条

別タブ ↗

支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。

(返納金の戻入手続)

第34条

別タブ ↗

国の債権の管理等に関する法律施行令第五条第一項第二号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。)は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入れをしようとするときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十三条第一項の規定による納入の告知により、返納者にその金額を返納させなければならない。ただし、国の内部における支出に基づく場合においては、官署支出官が当該返納をさせるものとする。

(日本銀行における戻入手続)

第35条

別タブ ↗

日本銀行において、前条の返納金を領収したときは、その旨を官署支出官等(前条ただし書の場合にあつては、官署支出官)に通知しなければならない。

第四節 報告

(徴収済額報告書の作製及び送付)

第36条

別タブ ↗

歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日(次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日)までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。

一国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。次号において「資金令」という。)第二十二条第二項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下この号において「資金法」という。)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。次号において同じ。)から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額の一部が、翌年度の六月において概算額で一般会計又は特別会計(資金法第六条第二項に規定する特別会計をいう。次号において同じ。)の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書

二資金令第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額が、翌年度の七月において一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れられ、又は決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号。以下この号において「決算調整資金法」という。)第七条第一項の規定により決算調整資金(決算調整資金法第二条に規定する決算調整資金をいう。)から同資金に属する現金が、翌年度の七月において一般会計の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書

2在外公館の歳入徴収官は、前項の規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、当該四半期経過後十日以内に、外務大臣あてに発送することができる。

(徴収総報告書の作製及び送付)

第37条

別タブ ↗

各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条第一項各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日まで)にこれを財務大臣に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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