ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第三節 日本銀行の計算報告及び出納証明

第108条〜第110条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第三節 日本銀行の計算報告及び出納証明は、第108条〜第110条の全 3 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第三節 日本銀行の計算報告及び出納証明が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国庫金出納報告書の提出)

第108条

別タブ ↗

日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国庫金の出納報告書を財務大臣に提出しなければならない。

(国庫金出納計算書の作製及び送付)

第109条

別タブ ↗

日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国庫金の出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。

2日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国債の発行による収入金及び国債元利払資金の収支を整理し、これを前項の計算書に掲記しなければならない。

3財務大臣は、第一項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。

(有価証券受払計算書の作製及び送付)

第110条

別タブ ↗

日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。

2財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。

予算決算及び会計令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる