(国庫金出納報告書の提出)
第108条
別タブ ↗日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国庫金の出納報告書を財務大臣に提出しなければならない。
(国庫金出納報告書の提出)
日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国庫金の出納報告書を財務大臣に提出しなければならない。
(国庫金出納計算書の作製及び送付)
日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国庫金の出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
2日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国債の発行による収入金及び国債元利払資金の収支を整理し、これを前項の計算書に掲記しなければならない。
3財務大臣は、第一項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。
(有価証券受払計算書の作製及び送付)
日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。
2財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)