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予算決算及び会計令 第九章 出納官吏

第111条〜第125条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第九章 出納官吏は、第111条〜第125条の全 16 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第九章 出納官吏が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(出納官吏等の任命)

第111条

別タブ ↗

会計法第三十九条から第四十条の二までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員とすることができる。

2第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員としようとする場合に、これを準用する。

(出納員の事務取扱についての所属)

第112条

別タブ ↗

出納員は、主任出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱わなければならない。

(出納員の領収した現金の取扱)

第113条

別タブ ↗

出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめることができる。

(現金の出納保管)

第114条

別タブ ↗

出納官吏及び出納員は、この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。

第二節 責任

(弁償責任の検定の請求)

第115条

別タブ ↗

会計法第四十三条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を添え、各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。

2各省各庁の長は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。

(現金の亡失の通知)

第115条の2

別タブ ↗

各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失した場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。

第三節 検査及び証明

(帳簿金庫の検査)

第116条

別タブ ↗

各省各庁の長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は主任出納官吏若しくは分任出納官吏が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、当該出納官吏の帳簿金庫を検査させなければならない。ただし、臨時に資金の前渡を受けた職員の帳簿金庫については、定時の検査を必要としない。

2財務大臣又は各省各庁の長は、必要があると認めるときは、随時、財務省所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員又は当該各省各庁所属の職員若しくは他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査せしめるものとする。

3財務大臣又は各省各庁の長は、前二項の規定により検査員を命ずる場合(他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。)において必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。

4第二十六条第三項の規定は、財務大臣又は各省各庁の長が第一項又は第二項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合に、これを準用する。

(検査の立会い)

第117条

別タブ ↗

検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける出納官吏又は出納員その他適当な者を立ち会わせなければならない。

(検査書の作製等)

第118条

別タブ ↗

検査員は、出納官吏又は出納員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作製し、一通を当該出納官吏又は出納員に交付し、他の一通を当該検査員を命じた者に提出しなければならない。

2検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。

(他の公金の検査)

第119条

別タブ ↗

出納官吏又は出納員において他の公金の出納を兼掌するときは、検査員は、併せて、他の公金の検査を行わなければならない。

(出納計算書の作成及び提出)

第120条

別タブ ↗

歳入金の収納をつかさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作成し、証拠書類その他必要な書類を添え、歳入徴収官を経由して会計検査院に提出しなければならない。

第百二十一条

第121条

別タブ ↗

資金の前渡を受けた職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作成し、証拠書類その他必要な書類を添え、官署支出官を経由して会計検査院に提出しなければならない。

第百二十二条

第122条

別タブ ↗

歳入歳出外現金の出納を掌る職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、その所属の各省各庁の長又はその指定する職員を経由してこれを会計検査院に提出しなければならない。

(分任出納官吏及び出納員の出納計算)

第124条

別タブ ↗

分任出納官吏の出納は、すべて主任出納官吏の計算とし、又、出納員の出納はすべて所属の出納官吏の計算として取り扱い、その出納に関する報告書及び計算書は、各別にこれを提出することを必要としない。但し、その所属の各省各庁の長又は会計検査院において特に必要があると認めるときは、別に分任出納官吏又は出納員をしてその出納の報告書又は計算書を提出せしめることがあるものとする。

(出納官吏の交替等の場合の出納計算)

第125条

別タブ ↗

出納官吏の交替、廃止その他の異動があつたときは、異動前の出納官吏が執行した出納のうち、まだ第百二十条から第百二十三条までの手続をしていない分については、異動後の出納官吏(各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、その指定する職員)がこれらの規定に定める手続をしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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