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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第三節 指名競争契約

第94条〜第98条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第三節 指名競争契約は、第94条〜第98条の全 5 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第三節 指名競争契約が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(指名競争に付することができる場合)

第94条

別タブ ↗

会計法第二十九条の三第五項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。

一予定価格が八百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。

二予定価格が五百万円を超えない財産を買い入れるとき。

三予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件を借り入れるとき。

四予定価格が二百万円を超えない財産を売り払うとき。

五予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件を貸し付けるとき。

六工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないものをするとき。

2随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(指名競争参加者の資格)

第95条

別タブ ↗

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第七十二条第一項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。

2第七十二条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員が前項の規定により資格を定めた場合に準用する。

3前項の場合において、第一項の資格が第七十二条第一項の資格と同一である等のため、前項において準用する同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行なわず、同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。

4各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、年間の契約の件数が僅少であることその他特別の事情がある契約担当官等に係る指名競争については、当該競争に参加する者に必要な資格及びその審査に関し第一項及び第二項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しないことができる。

(指名基準)

第96条

別タブ ↗

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

2各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の基準を定めたときは、財務大臣に通知しなければならない。

(競争参加者の指名)

第97条

別タブ ↗

契約担当官等は、指名競争に付するときは、第九十五条の資格を有する者のうちから、前条第一項の基準により、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。

2前項の場合においては、第七十五条第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争に関する規定の準用)

第98条

別タブ ↗

第七十条、第七十一条及び第七十六条から第九十一条までの規定は、指名競争の場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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