予算決算及び会計令 第96条(指名基準)
- 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
- 2.各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の基準を定めたときは、財務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指名基準とは何ですか?
定義指名基準とは、予算決算及び会計令第96条に定められた規定で、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第96条(指名基準)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第96条の条文原文は「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第96条は第三節 指名競争契約に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第96条の前の条は予算決算及び会計令第95条です。
- 予算決算及び会計令第96条の次の条は予算決算及び会計令第97条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/96