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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第五節 支出の特例

第51条〜第60条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第五節 支出の特例は、第51条〜第60条の全 11 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第五節 支出の特例が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(資金前渡のできる経費の指定)

第51条

別タブ ↗

会計法第十七条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第四号に掲げる経費(庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。)及び第七号に掲げる経費に充てる資金について主任の職員において手持ちすることができる金額は、第四号に掲げる経費に充てる資金にあつては三百万円を、第七号に掲げる経費に充てる資金にあつては同号に規定する直営又は請負の区分ごとにそれぞれ五百万円を限度とする。

一船舶に属する経費

二外国で支払う経費

三交通通信の不便な地方で支払う経費

四庁中常用の雑費及び旅費

五場所の一定しない事務所の経費

六職員に支給する給与及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当

26_2 法令の規定に基づいて行う試験に要する経費

七各庁直営の工事、製造又は造林に必要な経費及び各庁の五百万円以下の請負に付する工事、製造又は造林に必要な経費

37_2 国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価で一件の金額が三百万円以下のもの

47_3 国が行う工事又は造林に関する補償金(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による加算金を含む。)で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの

57_4 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十一条第一項若しくは第百六十九条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百二十五条第一項若しくは厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により政府が事業主若しくは船舶所有者として負担すべき保険料又は徴収法第十五条第一項、第二項若しくは第四項、第十六条、第十七条、第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十三条第一項若しくは子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第二項の規定により政府が事業主若しくは一般事業主として納付すべき保険料若しくは拠出金

八諸払戻金

68_2 諸謝金

九刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第九十八条(同法第二百八十八条において準用する場合を含む。第五十三条第四号において同じ。)の規定による作業報奨金及び少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二十五条第三項の規定による報奨金

79_2 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条(同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。第五十三条第四号の二において同じ。)又は少年院法第四十二条の規定による手当金

十矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。第五十三条第五号において同じ。)の被収容者の護送費及び食糧費並びにその者に支給する帰住旅費、保護観察に付されている者(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十五条第一項に規定する更生緊急保護を受ける者を含む。第五十三条第五号において同じ。)の被服費並びにその者に支給する食事費及び帰住旅費並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により収容される者の護送費及び食糧費

十一証人、鑑定人、通訳人、参考人、参与員、調停委員、鑑定委員、翻訳人、司法委員、裁判所の選任した代理人、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員、裁判員候補者、検察審査員若しくはその補充員、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)に基づいて専門的助言を求められた者又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)に基づいて調査の嘱託を受け若しくは報告を求められた者に支給する旅費その他の給与

811_2 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十九条の規定により補導の委託を受けた者に支給する費用

十二防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費

十三次に掲げる経費(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)

一供託法(明治三十二年法律第十五号)第二条に規定する供託書その他の法令の規定による書面を添えて支払うこととされている経費

二イに掲げるもののほか、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいう。)の料金の請求その他の請求について、当該請求に関する書面を添えて支払う必要がある経費

三イ及びロに掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費

(資金前渡の限度額等)

第52条

別タブ ↗

前条(同条第十三号を除く。)の規定により資金を前渡する限度額については、次の各号の定めるところによる。

一常時の費用に係るものは、毎一月分以内の金額を予定して交付しなければならない。ただし、外国で支払う経費、交通通信の不便な地方で支払う経費又は支払場所の一定しない経費は、事務の必要により六月分以内を交付することができる。

二随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

2前条第十三号に掲げる経費については、財務大臣の定めるところにより、その都度、必要な資金を前渡することができる。

(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)

第53条

別タブ ↗

会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。

一船舶に属する経費

二外国で支払う経費

三交通通信の不便な地方で支払う経費

四刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第九十八条の規定による作業報奨金及び少年院法第二十五条第三項の規定による報奨金

24_2 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条又は少年院法第四十二条の規定による手当金

五矯正施設の被収容者に支給する帰住旅費並びに保護観察に付されている者に支給する食事費及び帰住旅費

六防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費

(年度開始前の資金交付の手続)

第54条

別タブ ↗

各省各庁の長は、会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前において、主任の職員に対し資金を交付しようとするときは、その前渡を要する経費の金額を定め計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

(前渡資金の繰替使用)

第55条

別タブ ↗

各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。

一旅費

二埋葬費

2前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が財務大臣に協議してこれを定める。

(供託金の繰替使用)

第55条の2

別タブ ↗

法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。

2前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して定める。

(前金払のできる経費の指定)

第57条

別タブ ↗

会計法第二十二条の規定により前金払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第八号から第十五号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。

一外国から購入する機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)

二定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

三土地又は家屋の借料

四運賃

五国の買収又は収用に係る土地の上に存する物件の移転料

六官公署に対し支払う経費(第七号の二、第八号又は第十号に掲げる経費に該当するものを除く。)

七外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与

27_2 職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費(次号に掲げる経費に該当するものを除く。)

八委託費

九交通至難の場所に勤務する者又は船舶に乗り組む者に支給する給与

十補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定された助成金を含む。次条第四号において同じ。)、負担金及び交付金

十一諸謝金

十二破産法(平成十六年法律第七十五号)第二十三条第一項の規定により国庫から支弁する破産手続の費用のうち破産管財人(破産管財人代理を含む。)及び保全管理人(保全管理人代理を含む。)に交付するもの

十三国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三条各号に掲げる権利で各庁において同法による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価

十四外国において調度品の製造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価

十五外国で支払う経費のうち次に掲げるもの(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)

一物品の購入代価

二機械又は器具の借料又は修理費

三建物(附帯設備を含む。)の維持修繕費

四放送の受信、廃棄物の収集その他の役務の提供に対する代価

五国際会議等のために借り受ける施設又は航空機の借料

(概算払のできる経費の指定)

第58条

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会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。

一旅費

二官公署に対し支払う経費(次号から第六号までに掲げる経費を除く。)

三委託費

四補助金、負担金及び交付金

五損害賠償金

六民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第八十二条第一項に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百七十三条第一項に規定する鑑定に必要な費用

(過年度支出の場合の毎項金額)

第60条

別タブ ↗

会計法第二十七条但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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