(資金前渡のできる経費の指定)
第51条
別タブ ↗会計法第十七条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第四号に掲げる経費(庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。)及び第七号に掲げる経費に充てる資金について主任の職員において手持ちすることができる金額は、第四号に掲げる経費に充てる資金にあつては三百万円を、第七号に掲げる経費に充てる資金にあつては同号に規定する直営又は請負の区分ごとにそれぞれ五百万円を限度とする。
一船舶に属する経費
二外国で支払う経費
三交通通信の不便な地方で支払う経費
四庁中常用の雑費及び旅費
五場所の一定しない事務所の経費
六職員に支給する給与及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当
26_2 法令の規定に基づいて行う試験に要する経費
七各庁直営の工事、製造又は造林に必要な経費及び各庁の五百万円以下の請負に付する工事、製造又は造林に必要な経費
37_2 国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価で一件の金額が三百万円以下のもの
47_3 国が行う工事又は造林に関する補償金(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による加算金を含む。)で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの
57_4 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十一条第一項若しくは第百六十九条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百二十五条第一項若しくは厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により政府が事業主若しくは船舶所有者として負担すべき保険料又は徴収法第十五条第一項、第二項若しくは第四項、第十六条、第十七条、第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十三条第一項若しくは子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第二項の規定により政府が事業主若しくは一般事業主として納付すべき保険料若しくは拠出金
八諸払戻金
68_2 諸謝金
九刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第九十八条(同法第二百八十八条において準用する場合を含む。第五十三条第四号において同じ。)の規定による作業報奨金及び少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二十五条第三項の規定による報奨金
79_2 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条(同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。第五十三条第四号の二において同じ。)又は少年院法第四十二条の規定による手当金
十矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。第五十三条第五号において同じ。)の被収容者の護送費及び食糧費並びにその者に支給する帰住旅費、保護観察に付されている者(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十五条第一項に規定する更生緊急保護を受ける者を含む。第五十三条第五号において同じ。)の被服費並びにその者に支給する食事費及び帰住旅費並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により収容される者の護送費及び食糧費
十一証人、鑑定人、通訳人、参考人、参与員、調停委員、鑑定委員、翻訳人、司法委員、裁判所の選任した代理人、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員、裁判員候補者、検察審査員若しくはその補充員、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)に基づいて専門的助言を求められた者又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)に基づいて調査の嘱託を受け若しくは報告を求められた者に支給する旅費その他の給与
811_2 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十九条の規定により補導の委託を受けた者に支給する費用
十二防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費
十三次に掲げる経費(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)
一供託法(明治三十二年法律第十五号)第二条に規定する供託書その他の法令の規定による書面を添えて支払うこととされている経費
二イに掲げるもののほか、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいう。)の料金の請求その他の請求について、当該請求に関する書面を添えて支払う必要がある経費
三イ及びロに掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費