予算決算及び会計令 第58条(概算払のできる経費の指定)
- 会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。
- 一旅費
- 二官公署に対し支払う経費(次号から第六号までに掲げる経費を除く。)
- 三委託費
- 四補助金、負担金及び交付金
- 五損害賠償金
- 六民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第八十二条第一項に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百七十三条第一項に規定する鑑定に必要な費用
この条文の基本情報
概算払のできる経費の指定とは何ですか?
定義概算払のできる経費の指定とは、予算決算及び会計令第58条に定められた規定で、「会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第58条(概算払のできる経費の指定)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第58条の条文原文は「会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第58条は第五節 支出の特例に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第58条の前の条は予算決算及び会計令第57条です。
- 予算決算及び会計令第58条の次の条は予算決算及び会計令第59条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/58