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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第一節 支出負担行為

第38条〜第39条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第一節 支出負担行為は、第38条〜第39条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第一節 支出負担行為が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(支出負担行為の事務の委任)

第38条

別タブ ↗

第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条第四項の規定により同条第二項又は第三項の規定による委任又は分掌を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。

2各省各庁の長は、会計法第十三条第一項から第四項までの規定により支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させたときは、その旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。

(支出負担行為の計画等の示達及び通知)

第39条

別タブ ↗

各省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為(財政法第三十四条の二に規定する歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為については、同条の規定により財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画に係る部分に限る。以下歳出予算等という。)の範囲内において、当該支出負担行為担当官に対して歳出予算等の示達をしなければならない。

2各省各庁の長は、前項の規定による示達をするには、同項の歳出予算等の範囲内において各支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の計画を定め、財務大臣の定めるところにより、当該支出負担行為の計画を当該支出負担行為担当官に示達することにより、これを行わなければならない。

3各省各庁の長は、前項の規定により示達した支出負担行為の計画を歳出予算等の範囲内において、変更し又は取り消す必要があるときは、当該支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の計画についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。

4各省各庁の長は、前二項の規定により支出負担行為の計画を示達したときは、これを関係の官署支出官及び支出負担行為認証官に通知しなければならない。

5支出負担行為担当官は、所属の各分任支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、各分任支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の限度額及びその内訳を定め、財務大臣の定めるところにより、これを当該分任支出負担行為担当官に示達しなければならない。

6支出負担行為担当官は、前項の規定により示達した支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達を受けた分任支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の限度額及びその内訳についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。

7支出負担行為担当官は、前二項の規定により支出負担行為の限度額及びその内訳を示達したときは、これを関係の会計法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。

(支出負担行為等の制限)

第39条の2

別タブ ↗

支出負担行為担当官は、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすには、同条第二項又は第三項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこえてはならない。

2支出負担行為担当官は、前項の金額の範囲内であつても、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受け、且つ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記された後でなければ、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすことができない。

3分任支出負担行為担当官は、支出負担行為をなすには、前条第五項又は第六項の規定により示達された支出負担行為の限度額及びその内訳に定める金額をこえてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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