予算決算及び会計令 第39条の2(支出負担行為等の制限)
- 支出負担行為担当官は、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすには、同条第二項又は第三項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこえてはならない。
- 2.支出負担行為担当官は、前項の金額の範囲内であつても、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受け、且つ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記された後でなければ、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすことができない。
- 3.分任支出負担行為担当官は、支出負担行為をなすには、前条第五項又は第六項の規定により示達された支出負担行為の限度額及びその内訳に定める金額をこえてはならない。
この条文の基本情報
支出負担行為等の制限とは何ですか?
定義支出負担行為等の制限とは、予算決算及び会計令第39条の2に定められた規定で、「支出負担行為担当官は、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすには、同条第二項又は第三項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第39条の2(支出負担行為等の制限)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第39条の2の条文原文は「支出負担行為担当官は、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすには、同条第二項又は第三項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第39条の2は第一節 支出負担行為に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第39条の2の前の条は予算決算及び会計令第39条です。
- 予算決算及び会計令第39条の2の次の条は予算決算及び会計令第39条の3です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/39_2