予算決算及び会計令 第39条の3(支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付)
- 支出負担行為担当官は、次の各号に掲げる場合においては、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところにより、当該各号に掲げる書類を官署支出官又は支出負担行為認証官に送付しなければならない。
- 一支出負担行為をしようとする場合には、当該支出負担行為の内容を示す書類
- 二官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けた支出負担行為を変更し又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類
- 三官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類
- 四所属の各分任支出負担行為担当官に支出負担行為を行わせようとする場合には、当該分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類
- 五官署支出官の確認を受けた所属の各分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類又は当該支出負担行為の限度額及びその内訳の取消し若しくは変更の取消しを示す書類
この条文の基本情報
支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付とは何ですか?
定義支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付とは、予算決算及び会計令第39条の3に定められた規定で、「支出負担行為担当官は、次の各号に掲げる場合においては、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第39条の3(支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第39条の3の条文原文は「支出負担行為担当官は、次の各号に掲げる場合においては、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところ…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第39条の3は第二節 支出負担行為の確認又は認証に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第39条の3の前の条は予算決算及び会計令第39条の2です。
- 予算決算及び会計令第39条の3の次の条は予算決算及び会計令第39条の4です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/39_3