予算決算及び会計令 第39条の4(支出負担行為の確認又は認証の方法)
- 官署支出官は、確認のため前条の書類の送付を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳が第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額を超えていないことを確認したときは、遅滞なく、当該書類に確認する旨の表示をしなければならない。
- 2.官署支出官は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。
- 3.支出負担行為認証官は、認証のため前条第一号から第三号までの書類の送付を受けたときは、その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、金額の算定に誤りがないか、第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額をこえていないかどうか、その他予算の執行上適正かどうかを審査した上、認証すべきものと認めたときは、遅滞なく、当該書類に認証する旨の表示をしなければならない。
- 4.各省各庁の長は、前項の規定による審査の基準によりがたいと認める場合においては、財務大臣に協議して、これと異なる基準を定めることができる。
- 5.第二項の規定は、第三項の場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
支出負担行為の確認又は認証の方法とは何ですか?
定義支出負担行為の確認又は認証の方法とは、予算決算及び会計令第39条の4に定められた規定で、「官署支出官は、確認のため前条の書類の送付を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第39条の4(支出負担行為の確認又は認証の方法)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第39条の4の条文原文は「官署支出官は、確認のため前条の書類の送付を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第39条の4は第二節 支出負担行為の確認又は認証に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第39条の4の前の条は予算決算及び会計令第39条の3です。
- 予算決算及び会計令第39条の4の次の条は予算決算及び会計令第39条の5です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/39_4