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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第八章 国庫金及び有価証券

第103条〜第110条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第八章 国庫金及び有価証券は、第103条〜第110条の全 8 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第八章 国庫金及び有価証券が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 保管金及び有価証券

(保管に係る現金の日本銀行への払込)

第103条

別タブ ↗

各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。

(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱)

第104条

別タブ ↗

国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。

(保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続)

第105条

別タブ ↗

各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。

第二節 国庫金の出納

(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)

第106条

別タブ ↗

日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。

2日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。

(国の預金の利子)

第107条

別タブ ↗

日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。

第三節 日本銀行の計算報告及び出納証明

(国庫金出納報告書の提出)

第108条

別タブ ↗

日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国庫金の出納報告書を財務大臣に提出しなければならない。

(国庫金出納計算書の作製及び送付)

第109条

別タブ ↗

日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国庫金の出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。

2日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国債の発行による収入金及び国債元利払資金の収支を整理し、これを前項の計算書に掲記しなければならない。

3財務大臣は、第一項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。

(有価証券受払計算書の作製及び送付)

第110条

別タブ ↗

日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。

2財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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