予算決算及び会計令 第104条(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱)
国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。
この条文の基本情報
国の所有又は保管に係る有価証券の取扱とは何ですか?
定義国の所有又は保管に係る有価証券の取扱とは、予算決算及び会計令第104条に定められた規定で、「国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第104条(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第104条の条文原文は「国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第104条は第一節 保管金及び有価証券に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第104条の前の条は予算決算及び会計令第103条です。
- 予算決算及び会計令第104条の次の条は予算決算及び会計令第105条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/104