予算決算及び会計令 第103条(保管に係る現金の日本銀行への払込)
各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
保管に係る現金の日本銀行への払込とは何ですか?
定義保管に係る現金の日本銀行への払込とは、予算決算及び会計令第103条に定められた規定で、「各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第103条(保管に係る現金の日本銀行への払込)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第103条の条文原文は「各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第103条は第一節 保管金及び有価証券に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第103条の前の条は予算決算及び会計令第102条の5です。
- 予算決算及び会計令第103条の次の条は予算決算及び会計令第104条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/103