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予算決算及び会計令 第102条の5(各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為)

  1. 各省各庁の組織相互の間において行なう契約に準ずる行為については、契約の例により取り扱うものとする。ただし、次に掲げる行為は、行なわないことができる。
  2. 一第七十二条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による競争に参加する者に必要な資格の審査
  3. 二入札保証金又は契約保証金の納付
  4. 三契約書の作成
  5. 四競争に付すること。

この条文の基本情報

各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為とは何ですか?

定義各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為とは、予算決算及び会計令第102条の5に定められた規定で、「各省各庁の組織相互の間において行なう契約に準ずる行為については、契約の例により取り扱うものとする。ただし、次に掲げる行為は、行なわないことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第102条の5(各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第102条の5の条文原文は「各省各庁の組織相互の間において行なう契約に準ずる行為については、契約の例により取り扱うものとする。ただし、次に掲げる行為は、行なわないことができる。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第102条の5は第七節 雑則に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第102条の5の前の条は予算決算及び会計令第102条の4です。
  7. 予算決算及び会計令第102条の5の次の条は予算決算及び会計令第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第102条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第102条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/102_5

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