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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第四節 報告

第36条〜第37条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第四節 報告は、第36条〜第37条の全 2 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第四節 報告が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(徴収済額報告書の作製及び送付)

第36条

別タブ ↗

歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日(次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日)までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。

一国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。次号において「資金令」という。)第二十二条第二項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下この号において「資金法」という。)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。次号において同じ。)から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額の一部が、翌年度の六月において概算額で一般会計又は特別会計(資金法第六条第二項に規定する特別会計をいう。次号において同じ。)の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書

二資金令第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額が、翌年度の七月において一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れられ、又は決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号。以下この号において「決算調整資金法」という。)第七条第一項の規定により決算調整資金(決算調整資金法第二条に規定する決算調整資金をいう。)から同資金に属する現金が、翌年度の七月において一般会計の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書

2在外公館の歳入徴収官は、前項の規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、当該四半期経過後十日以内に、外務大臣あてに発送することができる。

(徴収総報告書の作製及び送付)

第37条

別タブ ↗

各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条第一項各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日まで)にこれを財務大臣に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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