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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第七節 報告

第64条〜第67条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第七節 報告は、第64条〜第67条の全 4 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第七節 報告が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(支出済額報告書の作成及び提出)

第64条

別タブ ↗

センター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに当該事務を管理する各省各庁の長に提出しなければならない。

(支出総報告書の作製及び送付)

第65条

別タブ ↗

各省各庁の長は、前条の規定により提出された支出済額報告書に基いて、支出総報告書を作製し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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