(支出済額報告書の作成及び提出)
第64条
別タブ ↗センター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに当該事務を管理する各省各庁の長に提出しなければならない。
(支出済額報告書の作成及び提出)
センター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに当該事務を管理する各省各庁の長に提出しなければならない。
(支出総報告書の作製及び送付)
各省各庁の長は、前条の規定により提出された支出済額報告書に基いて、支出総報告書を作製し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。
第六十六条
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第六十七条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)