(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)
第106条
別タブ ↗日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
2日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。
(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)
日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
2日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。
(国の預金の利子)
日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)