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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第二節 国庫金の出納

第106条〜第107条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第二節 国庫金の出納は、第106条〜第107条の全 2 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第二節 国庫金の出納が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)

第106条

別タブ ↗

日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。

2日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。

(国の預金の利子)

第107条

別タブ ↗

日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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