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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第二節 収納

第31条〜第32条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第二節 収納は、第31条〜第32条の全 2 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第二節 収納が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(出納官吏等の収納手続)

第31条

別タブ ↗

出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。

2出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

(日本銀行における収納等の手続)

第32条

別タブ ↗

日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。

2日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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