(出納官吏等の収納手続)
第31条
別タブ ↗出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。
2出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
(出納官吏等の収納手続)
出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。
2出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
(日本銀行における収納等の手続)
日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。
2日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)