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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第一節 保管金及び有価証券

第103条〜第105条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第一節 保管金及び有価証券は、第103条〜第105条の全 3 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第一節 保管金及び有価証券が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(保管に係る現金の日本銀行への払込)

第103条

別タブ ↗

各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。

(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱)

第104条

別タブ ↗

国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。

(保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続)

第105条

別タブ ↗

各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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