ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予算決算及び会計令 第二節 予算の執行

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予算決算及び会計令第二節 予算の執行は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 予算決算及び会計令第二節 予算の執行が属する予算決算及び会計令の法令番号は昭和二十二年勅令第百六十五号です。
  3. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(執行すべき予算の作製、送付及び通知)

第16条

別タブ ↗

財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。)、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費についても、また同様とする。

2内閣は、前項後段の規定による送付を受けたときは、その送付に係る予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費を各省各庁の長に通知する。

3財務大臣は、内閣が前項の規定により通知をなしたときは、その通知に係る事項を会計検査院に通知しなければならない。

(移用又は流用の承認)

第17条

別タブ ↗

各省各庁の長は、財政法第三十三条第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。

(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)

第18条

別タブ ↗

財政法第十五条第二項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。

2財務大臣は、前項の調書に基いて国庫債務負担行為の総調書を作製して、国会に報告する手続をしなければならない。

予算決算及び会計令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる