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予算決算及び会計令 第16条(執行すべき予算の作製、送付及び通知)

  1. 財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。)、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費についても、また同様とする。
  2. 2.内閣は、前項後段の規定による送付を受けたときは、その送付に係る予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費を各省各庁の長に通知する。
  3. 3.財務大臣は、内閣が前項の規定により通知をなしたときは、その通知に係る事項を会計検査院に通知しなければならない。

この条文の基本情報

執行すべき予算の作製、送付及び通知とは何ですか?

定義執行すべき予算の作製、送付及び通知とは、予算決算及び会計令第16条に定められた規定で、「財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 予算決算及び会計令第16条(執行すべき予算の作製、送付及び通知)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
  2. 予算決算及び会計令第16条の条文原文は「財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。」で始まります。
  3. 予算決算及び会計令第16条は第二節 予算の執行に置かれています。
  4. 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 予算決算及び会計令第16条の前の条は予算決算及び会計令第15条です。
  7. 予算決算及び会計令第16条の次の条は予算決算及び会計令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165
  • 本サイト収録予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/16

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