予算決算及び会計令 第15条(予算総則の内容)
- 財政法第二十二条第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。以下この条において「財政構造改革法」という。)第八条第二項に規定する社会保障関係費の範囲
- 二財政構造改革法第十四条第四項に規定する公共投資関係費の範囲
- 三財政構造改革法第二十条第三項に規定する防衛関係費及び特別行動委員会関係経費の範囲
- 四財政構造改革法第二十二条第四項に規定する政府開発援助費の範囲
- 五財政構造改革法第二十四条第三項に規定する主要食糧関係費の範囲
- 六財政構造改革法第二十六条第三項に規定する科学技術振興費の範囲
- 七財政構造改革法第二十九条第三項に規定するエネルギー対策費の範囲
- 八財政構造改革法第三十一条第二項に規定する中小企業対策費の範囲
- 九財政構造改革法第三十五条第三項に規定するその他補助金等の範囲
- 十財政構造改革法第三十七条第三項に規定する同条第二項の補助金等の範囲
- 十一消費税の収入が充てられる経費(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金を除く。)の範囲
この条文の基本情報
予算総則の内容とは何ですか?
定義予算総則の内容とは、予算決算及び会計令第15条に定められた規定で、「財政法第二十二条第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第15条(予算総則の内容)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第15条の条文原文は「財政法第二十二条第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第15条は第一節 予算の作成に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第15条の前の条は予算決算及び会計令第14条です。
- 予算決算及び会計令第15条の次の条は予算決算及び会計令第16条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/15