予算決算及び会計令 第14条(予算の部局等及び部款項目の区分)
- 歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。
- 2.歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣に協議して、これを定める。
この条文の基本情報
予算の部局等及び部款項目の区分とは何ですか?
定義予算の部局等及び部款項目の区分とは、予算決算及び会計令第14条に定められた規定で、「歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第14条(予算の部局等及び部款項目の区分)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第14条の条文原文は「歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第14条は第一節 予算の作成に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第14条の前の条は予算決算及び会計令第13条です。
- 予算決算及び会計令第14条の次の条は予算決算及び会計令第15条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/14