予算決算及び会計令 第13条(予定経費要求書に附する説明)
予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さなければならない。
この条文の基本情報
予定経費要求書に附する説明とは何ですか?
定義予定経費要求書に附する説明とは、予算決算及び会計令第13条に定められた規定で、「予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第13条(予定経費要求書に附する説明)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第13条の条文原文は「予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さなければならない。」で始まります。
- 予算決算及び会計令第13条は第一節 予算の作成に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第13条の前の条は予算決算及び会計令第12条です。
- 予算決算及び会計令第13条の次の条は予算決算及び会計令第14条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/13