予算決算及び会計令 第12条(予定経費要求書等の各目の明細)
各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、第十一条第一項の規定による予定経費要求書及び同条第二項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示す明細書を作製し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
予定経費要求書等の各目の明細とは何ですか?
定義予定経費要求書等の各目の明細とは、予算決算及び会計令第12条に定められた規定で、「各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、第十一条第一項の規定による予定経費要求書及び同条第二項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予算決算及び会計令第12条(予定経費要求書等の各目の明細)は、日本の予算決算及び会計令に含まれる条文です。
- 予算決算及び会計令第12条の条文原文は「各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、第十一条第一項の規定による予定経費要求書及び同条第二項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経…」で始まります。
- 予算決算及び会計令第12条は第一節 予算の作成に置かれています。
- 予算決算及び会計令の公布日は昭和22年4月30日です。
- 予算決算及び会計令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 予算決算及び会計令第12条の前の条は予算決算及び会計令第11条の3です。
- 予算決算及び会計令第12条の次の条は予算決算及び会計令第13条です。
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- 正式書式
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322IO0000000165 - 本サイト収録
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322IO0000000165/12